11月ごろから財産評価について問題提起されているリリースがされておりその点について考えていることをお話しています。 来年以降は財産評価のルールが変わりそうなので注意して動向を見ています。 キーワードは財産評価基本通達、賃貸不動産、時価との差額、です。
令和8年税制改正大綱で改正の内容が判明しました。
①賃貸不動産については課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をしたものについて課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。ただし通常の取引価額に相当する金額については課税上の弊害がない限り取得価額をもとに地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。
②不動産特定共同事業契約又は信託受益権にかかる金融商品取引契約のうち一定のもの(いわゆる不動産小口化商品を指していると思われます、筆者注)に基づく権利の目的となっている貸付用不動産についてはその取得の時期にかかわらず課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。ただし上記①に準じて評価することもできる。
(注)上記の改正は令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用する。ただし上記①の改正については当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築した家屋(同日において建築中のものを含む)には適用しない。
