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財産が少なくても税務調査があるケース 名義預金が疑われる場合

財産が少なくても税務調査があるケース 名義預金が疑われる場合

相続税の税務調査があるときには、一定規模以上の財産の場合と名義預金が疑われているケースが多いです。特に財産が1億円前後でも名義預金が濃厚に疑われているというケースでは、税務調査が来る可能性が高い印象です。

具体的にどういった財産が名義預金になるかということを押さえておくだけでも、相続税申告における対応が違ってくる部分がありますので、今回はその辺りを解説いたします。

目次

名義預金とは

簡単に言うと、名義預金とはAさんの財産であるのに、Bさんの名義になっているものというイメージです。家族間での名義預金の指摘があるということです。例えば、本来はご主人名義の預金としてあるべきものが奥さんの名義になっているというケースだと、名義預金と疑われる可能性があります。

ただし、奥様にも収入があるとまた話は変わってきますし、相続税の当初申告においてその名義預金をどの程度把握して計上するかしないかというのは、申告の検討事項としてはかなり大きな割合を占めます。

例えば、全く名義預金についてケアされていない相続税申告の場合には、財産が多くても少なくても、名義預金と疑われると税務調査に来てしまう可能性がかなり高まると言えるでしょう。

税務署の方で名義預金を把握する方法としては、預金の調査があります。今はオンラインでも預金の調査をかけられるようになっているそうで、亡くなった方と同居していた方や親族については、その名義の預金口座の出入りを調べることができます。そして税務署側である程度調べをつけて、いわば当たりをつけた状態で税務調査に来るというわけです。

では、具体的にどういう内容だと疑われやすいかということもお伝えしておきます。

名義預金と疑われる可能性のあるもの

今回は奥様を事例に考えてみましょう。専業主婦だったとします。亡くなった方の配偶者である奥様の預金を調査したところ、亡くなったご主人と同程度の財産として5,000万円の預金があったとします。

通常、専業主婦の場合は収入がほとんどないことが多く、高齢の方であれば年金として受け取るものがある以外はそれほど多くないと考えられますので、この5,000万円についてどこから来たかということをチェックするというのが必要になってきます。それは調査官も同様の視点で、財産の出所がどこかということは確認していきます。

財産の出所として多いものは、いわゆる名義預金もそうなのですが、ご自身が働いて稼いだものがそこに貯まっているケース、もちろん年金など給付金がある場合にはその内容も含まれます。他に考えられることとしては、その配偶者の方のご実家からの相続があった場合にはそういうケースもあるでしょう。

ただし、そういうものがないにもかかわらず、専業主婦で収入もほとんどない方が5,000万円を持っているというのは、一般的な感覚があると違和感を覚えると思います。調査官も同じような視点でものを見てきますので、亡くなった方のご家族の名義の預金が多いという状況は、疑われる可能性があるということは頭の片隅に置いておいた方が良いです。

一方で、その5,000万円の出所についてある程度説明がつくということであれば、それはそれで良いことですので、名義預金に該当しないということを説明できるようにしておくのが望ましいでしょう。

先ほどお伝えしたように、ご実家からの相続なのであれば、その時の資料が残っていればそれを用意したり、ご自身が稼いできたものだということであれば、かつての源泉徴収票や確定申告書の控えがあればそれが残っていると良いでしょう。

私も何度も経験していますが、ご自身が稼いできたもので、家計に入れなくても良いものというものはご自身の財産になります。そういったものの積み重ねや、バブル期にうまく株式投資や運用して増やしたというケースも中にはありました。もちろん、ご実家からの相続で受け取った分もあります。

ご実家から不動産を含めて相続して、不動産の売却などにより預金として持っていた、というケースも見かけます。

最近では兄弟姉妹相続で、配偶者自身の兄弟姉妹が独身や子のない夫婦の場合には水平的な相続で親ではなく兄弟姉妹から相続するケースも増えている印象です。

そういった内容で説明ができるものであれば、名義預金として計上する必要はもちろんないですが、専業主婦の方でお伝えしていたように、出所のわからない預金が多額にあるようなケースだと、名義預金として計上することも検討した方が良いでしょう。

かつては気軽に親族名義の預金口座を金融機関の窓口で作れてしまう時代がありました。いまは資金洗浄対策であったり、個人情報の関係からそういうことはできない状態です。

まとめ

名義預金による税務調査は、財産規模に関わらず発生する可能性があります。特に以下の点にご注意ください。

名義預金の問題は相続税申告において重要な検討事項です。適切な対応により税務調査のリスクを軽減できますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

名義預金が疑われるケース

  • 専業主婦など収入が少ない方の口座に多額の預金がある
  • 亡くなった方と同居していた家族の口座に不自然な金額がある
  • 財産の出所が不明確な預金がある

対策のポイント

  • 相続税申告時に名義預金の可能性を十分検討する
  • 財産の出所を証明できる資料を保管しておく(源泉徴収票、確定申告書、相続時の資料など)
  • 説明困難な預金については、名義預金として申告することを検討する

税務署の調査方法

  • オンラインでの預金調査により、家族名義の口座も調査対象となる
  • 事前に当たりをつけた上で税務調査を実施する
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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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