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副業の漫画家も平均課税を検討すべき理由

副業の漫画家も平均課税を検討すべき理由

漫画家や同人作家の方で、作家の仕事1本で生計を立てる前に、会社員等として勤めながら副業で創作活動をされている方も多くいらっしゃいます。このような方も確定申告が必要ですが、副業の場合でも平均課税を検討しておいた方が良い理由について解説いたします。

目次

副業でも平均課税が適用できる

平均課税の要件は比較的緩やかになっています。例えば、青色申告でなければ特例が適用できないということはありません。白色申告でも平均課税を適用することができます。

また、雑所得であっても変動所得があれば平均課税を適用することができるとされているため、副業で白色申告をしていたり、雑所得で申告している場合でも、平均課税を適用しておくことをお勧めします。

平均課税の対象となるのは「変動所得」と呼ばれるもので、具体的には以下のようなものが該当します:

  • 出版社への原稿料
  • 印税収入
  • 著作権使用料(ゲーム関連など)

これらの印税や原稿料、著作権使用料がある場合には、基本的に源泉徴収されているはずですので、平均課税の適用を忘れないよう注意が必要です。

副業でも平均課税を検討すべき理由

実際、副業でも平均課税を検討したほうが良いケースが多いのですが、意外と多いのが「適用できないと思っていた」というかたのお話です。はじめてであればなおさらとりあえず適用できないか帳票に入力してみる、というのもお勧めしています。

ほかに検討したほうがよい理由としては以下のようなものがあります。

総合課税による税負担の増加

本業で給与所得がある場合、そこに変動所得による副業収入がプラスされて確定申告を行うことになります。これは「総合課税」と呼ばれる所得税の仕組みで、1月1日から12月31日までのその人の所得を合計して計算するためです。

※参考:不動産売却や株式投資の利益などは「分離課税」として別の計算方法が適用されます。

副業であっても平均課税を適用した方が良いのは、所得が上乗せされることで、変動所得の平均課税計算において有利になるケースがあるためです。

継続的な創作活動への備え

来年以降も創作活動を続けていく場合、変動所得を適用して平均課税の恩恵を受けられる可能性があります。平均課税の計算では「前年および前々年の変動所得の金額の平均を超えている分について、今年適用できる」というルールがあるため、継続的な計算が必要となります。

例えば、2025年分の申告をする際には、2024年と2023年の平均課税計算で使用する変動所得の金額が必要になります。

税金計算に変動がなくても、平均課税の適用を受けるつもりで計算をしておく方が望ましいです。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、変動所得の計算をする際に前年および前々年の変動所得を入力する箇所が設けられています。

一部の会計ソフトでは、この入力箇所がなく変動所得の計算を自分で行う必要がある場合もありますが、それでも平均課税の適用を検討しておくことをお勧めします。

まとめ

副業で漫画家や同人作家として活動されている方は、以下の点を踏まえて平均課税の適用を検討することが重要です。

副業であっても、適切な税務処理により税負担を軽減できる可能性があります。創作活動を継続される方は、専門家にご相談の上、平均課税の適用をご検討ください。

平均課税適用のメリット

  • 白色申告や雑所得でも適用可能
  • 本業所得との合算により税負担軽減の可能性
  • 継続的な創作活動における将来的な節税効果

注意すべきポイント

  • 原稿料、印税、著作権使用料などの変動所得が対象
  • 前年・前々年の変動所得データの管理が必要
  • 源泉徴収との関連も考慮
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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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