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青色事業専従者給与に関する新たな注意点

青色事業専従者給与に関する新たな注意点

フリーランスのかたには馴染みがある青色事業専従者給与ですが、最近の所得税の基礎控除の改正などで支給額変更を考えているかたもいらっしゃるかもしれません。

新たな注意点が専門誌でも指摘されましたので触れておきます。

目次

青色事業専従者給与とはそもそも

青色事業専従者給与はその名のとおり、青色申告をしている個人事業主の事業について専従しているひとの給与です。

本来原則として個人事業主であっても親族への給与支払は経費にならない、ということが前提としてあります。

ただ一定要件を満たしているのであれば親族への給与も経費にしてもよい、というルールになっていて、その給与のことを指します。

具体的な要件としては

1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の12月31日現在で年齢が15歳以上で専ら(もっぱら)その事業に従事しているひとに支払われた給与であること。

生計を一にするとはざっくりとですが同じ家計で生活をしているという意味で考えてもらってよいです。

専ら従事はよく聞かれるポイントではありますがその年を通じて6か月を超える期間についてその仕事ができる時間のほとんどをその事業に充てていると考えてもらえるとよいです。

青色事業専従者給与のかたのアルバイトの可否を聞かれることがあるのですが、アルバイトをしていると専ら従事じゃないと指摘される可能性がありますので慎重に判断したほうがよいでしょう。

2.「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

一定の決められた期間内に税務署に届け出をする必要があります。その際には金額(上限)を記載することになり、この金額についても注意が必要です。

3.届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

実際に支払われていることもチェックのポイントになります。親族だから払わなくてよいというわけでないということです。

4.青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

過大とされる部分は必要経費とはなりませんのでここも注意が必要です

4つの要件について確認しましたがそれぞれ留意する点があり、満たしている必要があるため要注意ですが、今回新たに注意点として出てきているのは4に関することです。

新たな注意点

新たな注意点は今回の税制改正により基礎控除が増えたことに起因すると考えられています。

その新たな注意点の内容としては変更届を出した際のことです。

基礎控除が上がったことに伴って変更届により支給額を変更しようと考えているかたもいるかもしれません。

変更届が出された際に税務署はそれをきっかけにして変更後の支給額の金額やその差額に限らず、変更前の支給額の妥当性についても確認する予定とされています。

つまりは変更届を出すことがきっかけとなって前段で触れた要件4の労務対価として相当かどうかというのもチェックされる可能性があるということです。

以前から所得が高い水準で青色事業専従者給与を支給している場合には税務調査があった際に指摘事項にはなりやすいという状況はありました。

例えば医療クリニックの税務調査ではかなり高い割合でチェックされる項目となります。

労務対価として適切かどうかの水準は個別の仕事内容にもよるので線引きとしては難しい面があるのですが、第三者を雇用したときに同じ業務で同じ給与を払えるかどうか、というのは参考にはなります。

あとは青色事業専従者給与の支給をしている場合でも業務日誌などによる業務内容の記録は労務対価の労務の部分の説明には有効なケースが多いです。

親族相手なのでおろそかにしてしまいがちな部分ですが、備えておくつもりで用意しておくのが望ましいです。

まとめ

青色事業専従者給与制度は、個人事業主が親族に支払う給与を経費計上できる有効な制度ですが、4つの要件をすべて満たす必要があります。

特に近年、基礎控除の改正に伴い支給額の変更を検討される方が増えていますが、変更届の提出が税務署による労務対価の妥当性チェックのきっかけとなる可能性があることに注意が必要です。

適切な運用のためには、第三者雇用時と同水準の給与設定を目安にして、業務日誌等による業務内容の記録を残しておくことが重要です。親族への給与だからといって手続きを軽視せず、税務調査に備えた適切な準備を行うことで、制度のメリットを最大限活用できるでしょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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