相続税申告書は財産が分けれていても分けれていなくても申告期限は基本的に待ってくれません。未分割の場合には3年以内の分割見込書という書類を付けて当初申告を期限内に行うことがまず大事になってきます。
では未分割として申告して納税したそのあとに分割が確定した場合にはどのような手続きが必要か整理しておきます。
改めて相続税の申告をする、とは
最初に未分割として申告する場合には相続税計算上の各種特例を使うことができません。
相続税申告の特例の多くは適用要件に「遺産分割ができていること」があるため、遺産の分け方が決まっていない状態で特例を適用できないのです。
すべての申告において遺産分けが確定しているかというとそうではなく揉め事がある場合などは分けられないことも往々にしてあります。
そういったことすべてを救済できないのはさすがに酷だろうということで、3年以内に分割できる見込みということを記載した一定の書面を当初申告の際に添付して提出します。
こうしておくことで実際に財産の分け方が決まった時に未分割の申告で適用できなかった特例を適用して申告しなおしができるわけです。
相続税計算上の特例で税額への影響が大きいものは2つあり、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例です。
これらを適用して計算しなおした申告をすることで、当初に申告して納税した金額が特定を適用して相続税に再計算できます。
多くの場合では相続税を当初申告で多く納めていた状態になるため、遺産分けが確定したあとの申告のし直しでは還付申告になり、この還付の申告のことを更正の請求と呼びます。
遺産分けには調停や裁判などの法律的な手続きもあれば、単に遺産分けに時間を要するケースもあります。
いずれにおいても遺産分けが確定してから基本として4カ月以内に申告をし直す、というルールになっていますのでスケジュール管理には要注意です。
財産の内容を確認して作成しなおす
相続税申告のやり直しをする際には改めて財産の内容を確認しておいたほうがよいです。
というのも例えば揉め事があり相続財産の分け方が決まらずその後に調停になった場合を考えてみます。
こういった調停は1年から2年ほどかかることはざらにありますが、当初申告で財産の把握が困難なケースも実際のところはあります。
相手方が協力してくれなかったり、申告期限のギリギリになって依頼があったりすると財産の把握に漏れが生じることは可能性としては十分にあります。
調停になった場合にはその手続きのなかで財産目録が作成されることにより財産の範囲に相違がないかを確認するプロセスが入ります。
調停が成立したときには調停調書というものが作成され遺産目録もそこに添付されることが多いので、そこに記載されている財産の内容と当初申告の財産の内容に相違がないかは確認しておくのがよいです。
手元現金や貸金庫関係などもその際に判明することがありますし、生前贈与も特別受益の金額の把握のために調書に記載されていることがあります。
当初申告との違いがある部分については更正の請求の際に整理して修正しておくことが望ましいです。
また遺産分割調停の手続きの中で分割確定前に売却して換価していることがあります。場合によっては譲渡所得税の申告が必要にもなるのでその点も留意したほうがよいです。
まとめ
3年以内の分割見込書を相続税申告に添付する場合には後のフォローが必要になりますし、実際に分割出来たときにはスケジュール管理と財産の把握に注意が必要です。
実際に調停においては相続税申告のやり直しのことについては考慮されない内容の調書になる可能性もあるため、事前にこうしてもらったほうがよい、ということは代理人弁護士を通じて要望を出したほうがよいでしょう。
いずれにしても未分割申告後は長丁場になりますので相続人のみならず代理人弁護士にも定期的に状況を確認をしておくのが安心です。