相続の場面においてはいろんなセオリーがあります。例えば不動産を相続するときには共有状態にしないほうがいいというケースもあったりします。
ただ必ずしも共有しないかというとそういうわけでもありません。もし不動産を共有して相続することを検討するのであれば、どういったケースがあるかまた共有して相続した場合について整理してみましょう。
共有して相続するケース
不動産は1人で相続したほうがいい、共有しないほうがいいというのが相続の現場におけるセオリーのひとつです。
なぜかと言うと不動産を売却したりするケースだと共有している場合には全員の合意が必要になるからです。
共有分だけでも売却したりできますが、根本的な解決にはなりませんし、全部まとめて売れた方が価格としてもよいケースが多いそうです。
そのため、不動産を売却処分するケースにおいては、ひとりで相続した方がよいと言う考え方があります。
一方で、例えば土地と建物で所有者が違う場合なども売却はしにくくなります。
建物については相続人ですでに所有されていて、土地については相続の対象になっているケースだと、建物の持ち分に合わせて土地を相続させる、土地と建物を同じように共有することもあり得ます。
一人の相続人に財産が寄ることがよくないと思われるケースもあり、話がまとまらないこともあるのです。
必ずしもこうしなければいけないという正解は、相続の世界においてはありません。
一度フラットに考えてみて、例えば売却を視野に入れるということであれば、土地と建物の共有割合を同じにしておく方が分割協議で揉めにくくはなります。
また不動産を含めて相続財産の分け方を考えるときにその共有不動産を相続財産として含めて現預金を分けかたを考えるのか、不動産を含めずに現預金を考えるのかという違いもあります。
この辺は、価値観や考え方次第、もちろん不動産の価値にもよりますので、どういった分け方をしたいかも含めて、不動産を共有するかどうかは考えておいた方が良いです。
共有して相続した後の話
不動産を相続するときに共有状態にしてしまった、もしくは共有状態になってしまったケースは実際のところはよくあります。
仲の良いご家族で共有になっている場合には、いざ売却となったときには、意思の統一がはかれることもあるでしょう。
一方で、必ずしもそういうわけではないこともしばしば。
話し合いが難しいケースや私は売りたいけど、あなたは売りたくない状態だともちろん話はまとまりません。
こうしたときにどういう手段をとれるか。
もし売りたいと人がいて、売りたくないと人がいるのであれば、売りたくない人が売りたいと人から買い取ることが選択肢のひとつです。
価格の折り合いがつけばという前提ではあるのですが、いわゆる親族間の不動産の売買になります。
また賃料が発生しているような不動産の場合には、その共有割合で賃料を按分する必要も出てきます。
共有状態だと修繕や維持管理について誰が手間と時間をかけるのか、費用をかけるのかというのも揉めるポイントにはなります。
こうしたことが難しい、実際に親族間で整理をするのが難しい場合には、共有物分割請求という方法もあります。
これは相手方に対して買い取ってもらったり、こちらが買い取ることで共有状態を解消する裁判上の手続きです。
もし共有物分割請求をして価格の折り合いがつかなければ、裁判所が関与してきますので、いわゆる不動産鑑定による価格などを用いて売買の金額を決定することもあります。
こうして共有状態を解消しようとするときに注意が必要なのは譲渡所得税です。
親族間の譲渡であっても、共有物分割請求による譲渡であっても、譲渡というときには譲渡所得税が関係してきますので、忘れないようにチェックしておきたいところです。
まとめ
価格の問題はあるにせよ、共有状態を絶対に解消できないかというとそういうわけではないので、選択肢のひとつとして考えておきましょう。
不動産を共有して相続することもあれば、1人で相続することもあるし、売却を見越して共有することもありでしょう。
今後その不動産をどうしていきたいかという方向性から考えてみるのがおすすめです。持て余しているのであれば価格があるうちに売却するのがよいのではということも往々にしてあります。
空き家の状態だと火災や空き巣などの防災上の観点からもよくないですし、京都市内だと空き家課税の方向に動いていますので固定資産税が割増しにもなります。共有して相続した後のことも検討しておきましょう。