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相続放棄と相続財産ゼロ遺産分割の違い

相続放棄と相続財産ゼロ遺産分割の違い

相続税申告の際に「相続放棄しました」とおっしゃられることがあり、調書の提出をお願いすると「ないです」と言われることがあります。

よくよくお伺いすると「遺産分割協議で財産を取得しないという内容で合意した」ということになっており厳密な意味での相続放棄とは異なる状態です。

この二つの違いと影響などを整理しておきます。

目次

手続き上の違い

相続放棄も遺産分割でゼロ円相続も同じように見えますが手続き上は大きく異なります。

相続放棄をしたい場合には亡くなった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所に申し出をして許可をしてもらう必要があります。

手続きの期限は基本として亡くなったことを知ってから3か月以内です。場合によっては延長申請できることもあるようですが特別な場合と考えておきましょう。

そのため、手続きの期限としてはかなりタイトです。

また相続放棄の手続きとは別に単純承認というルールがあります。ごく簡便にいうと、相続財産を処分したことで相続したものとみなされ相続放棄できなくなるという内容です。

相続財産に基本的には手を付けないというのが相続放棄ができるルールであり、意図せずとも単純承認してしまうと相続放棄はできなくなります。

この辺りの取り扱いは民法の定めに則るため厳密に判断されますし、知らずに単純承認してしまっていたなど手続き上の不備が発生しやすいとも言えます。

遺産分割協議で財産取得がない、いわゆるゼロ相続は相続放棄の手続きはなく、単純に相続財産を取得しない内容で合意したことを意味します。

亡くなった方が遺言を遺しておられない場合には、相続人で遺産分割協議を行い誰何を相続するかを決めることで実際の遺産分割が可能になります。

遺産分割協議は相続人全員で行いますので、その時点までは遺産は共有状態であると考えられていますのでその点も注意が必要です。相続放棄していると遺産分割協議に参加できません。

遺産分割協議は協議書に相続人全員が実印で押印して署名等することではじめて成立するものです。

揉め事があったり、納得できなければ分割協議に押印等をしない、ということが可能ですので合意しない可能性もあります。

相続税計算上の違い

相続税を計算するうえでの違いも整理しておきます。

相続放棄の場合からみていきます。

相続を放棄しているのですが相続税計算上は法定相続人の人数に変更はありません。

相続税法15条2項の規定で「相続の放棄があった場合にはその相続放棄がなかったものとした場合における相続人の数」とあります。

相続放棄がなかったものとして法定相続人をカウントするということです。

これは相続放棄をした人を法定相続人の人数にいれないと場合によっては法定相続人の数が増えてしまうことになりかねないからとされています。

相続放棄をしても法定相続人の数に影響しませんので、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)に変わりはありません。

法定相続人の人数で相続税の計算上関係してくるのが死亡保険金の非課税枠です。

死亡保険金には亡くなった後の生活保障的な意味合いもあることから相続税の非課税枠が設定されています。

死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数、という計算をします。

相続放棄をした人も死亡保険金を受け取ることは可能ですが、この場合、その相続放棄をした人は非課税枠の適用がありませんので注意が必要です。

一方で相続放棄をしていない人が受け取った死亡保険金については法定相続人の人数に変更なく非課税枠を計算しますのでその点は留意してください。

死亡保険金は相続人固有の財産として取り扱われており、相続税計算上は「みなし相続財産」と呼ばれる財産となります。

遺産分割協議に参加して「相続財産はゼロ」という場合には基礎控除や死亡保険金の非課税枠には影響せず、法定相続人の一人としてカウントします。

ただし、亡くなった方が金融機関から融資を受けている場合には、借入金は相続発生時点で共有分割している状態になりますので、金融機関での手続きで一人に承継させるようにする必要があります。

まとめ

相続放棄と遺産分割協議で相続財産ゼロの違いをお伝えしました。

相続放棄を検討するシーンはそれほど多くないかもしれませんが、手続き上の違いは大きいです。

亡くなった方の借入金などが一切不明な場合などは相続放棄を積極的に検討してもよいでしょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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