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相続税の税務調査における現預金の確認

相続税の税務調査における現預金の確認

相続税の税務調査において注意してチェックされるのが現預金です。名義預金の疑いがかけられるのは親族名義の預金口座ですが、現金についてもチェックされているので計上漏れがないように注意しましょう。

目次

税務調査における現金の把握

税務調査において現金があるかどうかはほぼ間違いなく確認されます。

というのも相続税の申告書を提出したあとには亡くなった方の預金口座の入出金、特に出金については細かくチェックされているからです。

亡くなった方の口座同士の動きがあれば、資金移動として考えやすいですが、出ていく一方だとどこに行ったのか、というのは確認の対象となり得ます。

この出ていった資金が親族名義の口座に入金になっているのであれば贈与なのか名義預金なのかという次のステップに移行します。

親族名義の預金口座にも入金されておらず引き出されたまま、ということだといわゆるタンス預金になっているのではないか、という疑いがかけられます。

この場合、何かに使用しているのであればそれを説明できる資料を準備しておきたいところです。

例えば住んでいる家の修繕なのか、施設入所のための引き出しなのか。

費消したという表現を使うことが多いのですが、何に使ったのか、使ったのであれば何になっているのか、その何かになったモノは相続財産たりえるのか。

そういった視点で相続財産として計上すべき手元現金がないかどうかは相続税申告の段階で把握しておきたいところです。

相続税の税務調査や裁決事例(不服申し立てをした後の判決のようなもの)においても、自宅内の貸金庫に保管していた現金があった場合や、ATMで多額に親族が引き出した場合には厳しく追及されます。

なぜその引き出しと相続財産に計上していないことがことさら注目されるかというと、計上漏れということ以上に、意図的に相続財産から除外した、隠ぺい仮装行為があったのではないか、というところに調査官は持っていきたいからです。

隠ぺい仮装行為の影響

今も時折耳にするのですが、亡くなる前に口座から引き出しておけば相続税がかからない、という都市伝説のような噂です。

亡くなった後の葬儀費用などでモノ入りになることが想定されるので事前に引き出しておきたいというのはよくわかります。

こういった場合でも亡くなった時点で手元に引き出しておいた現金は相続財産になりますし、葬儀費用やお布施なども債務控除の対象として必要に応じて計上します。

亡くなる前に引き出しておけばバレないだろうというのはかなり危険な発想で、そのような話をするひとは相続税申告がない財産規模のケースというのも実際としてはあるでしょう。

相続税がかからないようにしたい、税務調査でも把握されないだろうと考えてATMなどで引き出して隠しておくことは意図的と捉えられます。

意図的に相続財産からのぞくことは隠ぺい仮装行為と呼ばれるもので、税務調査の際にその行為が認定されてしまうと重加算税の対象とされる可能性がかなり高まります。

重加算税の対象となると通常納める相続税に加算されてペナルティ的な税金が追加されます。

延滞税も含めると本来納めるべき税金の40%超を賦課されるケースもあり、仮に本来納めるべき相続税の追加が1,000万円だとすると400万円を追徴されるということもあり得ます。

税金を逃れるために意図的に引き出した現金を計上しないことやほかには金地金も税務調査でよく指摘されます。

一般の方は知る由もないですが、定期的に国税局から公表される税務調査の事例においても現金や金地金の意図的な隠ぺい行為による重加算税はよく見かけます。

まとめ

相続税の税務調査においては現金や金地金の計上漏れはミスではなく意図的ではないか、とみられるとかなり調査においても苦しくなります。

相続財産への計上漏れがないように把握しておきたいところです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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