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配偶者の預金が多額だと名義預金を疑われる理由

配偶者の預金が多額だと名義預金を疑われる要素

相続税申告の税務調査があると相続人の預金履歴は確認されると言われています。実際、税務調査に立ち会っても、調べてきていることがよくわかりますし、指摘事項も多い印象です。

特に相続人のうち配偶者については亡くなった方と「お財布が一緒」ということが多く生活費のやりとりなども含めてお金の出入りがあるため、配偶者の預金が多額だと名義預金を疑われるきっかけになります。

どういった要素で名義預金を疑われることがあるか、税務調査での指摘事項にならないように整理しておくことも検討してみてください。

目次

相続税の税務調査での指摘事項として

配偶者に限らず相続人や同居していた親族の預金口座は相続税申告後に税務署が金融機関に照会をかけているといわれています。

税務調査の事績(内容)でも名義財産の指摘と思われる現預金の計上漏れでの修正申告が最も多い状況です。

不動産は固定資産税の明細や名寄帳などで漏れが少ないのですが現預金の漏れが多いのは、名義預金の私的によるものとされており、相続税申告の税務調査で必ずと言っていいほどチェックされる項目です。

特に配偶者の場合は生活費のやり取りがあるため、生活のために引き出して渡していたお金、家に残っていたタンス預金、配偶者が生活費をやりくして残していたお金で自分の口座に入れていたもの、などは注意が必要が必要です。

また、二次相続対策のために配偶者のかたの相続前の財産内容を伺いすることもあるのですが、専業主婦歴40年の方が預金が5,000万円あると言われるとやはり「そのお金はどこから?」という素朴な疑問がでてきます。

これはヒアリングをした税理士のみならず相続人であるお子さんも驚くケースがあります。

専業主婦歴50年のお母さんが預金が5,000万円あると聞いたら普通は驚きますし、前段のようになんでそんなにお金を持っているの?というのは感じるようです。

そのため、配偶者の特に預金や金融資産については何が原資なのか、というのは相続税申告の際に確認しておきたい事項になります。

逆に言うとそこがクリアにできない、名義預金が濃厚に疑われるという場合にはご家族でのご相談は必須ですが相続財産として当初申告時に計上することも実際のところあります。

近年はマネーロンダリングや本人確認の徹底などでたとえ家族名義でも他人の預金口座を作ってそこにお金を入れるということはかなり難しいです。

ただ以前はこうした規制もゆるく、金融機関の営業担当から「こうしておけば相続税がかからない」などと言われて配偶者名義の預金口座を作ってお金を動かしていた経緯もあり、名義預金口座は今でも多く残っていると言われています。

配偶者の預金が名義預金を疑われないために

配偶者の預金が名義預金を疑われないために整理しておきたい事項はまず第一にその預金の原資はどこか、ということです。

ご本人が元気なときには仕事をしていたのであればその給与の蓄積がある程度考えられます。

それをたとえば金融資産として運用していたのであればその運用益もご本人の稼ぎが原資なので問題ないでしょう。

ご本人が受け取っていた年金や給付金も同じ考え方で良いです。

ほかには配偶者の方ご自身の実家からの相続という原資のケースもあります。

実家だけではなく兄弟姉妹からの相続で得た財産というのもありますし、相続が起因しているものであればご本人名義と考えてよいです。

最も注意が必要なのは「預金の原資が答えられないこと」です。

相続税の税務調査においてはもちろん相続人の状況や体調なども考慮して調査、ヒアリングが行われますが、預金の原資、資産の形成要因はかなり重要です。

ご本人が答えられないと、亡くなったかたからの資金移動があり名義預金ではないか?と調査官も疑い始めます。

逆に、なんでこんなに財産が多いか分からない、どういう形成要因かがうまく答えられないという場合には名義預金かもしれないと相続税の申告段階で計上を検討する必要も出てきます。

この預金の形成要因がなにか、というのは相続税申告の際に確認しておきたいことですし、名義預金が疑われないようにするための大事なプロセスです。

まとめ

時間の経過とともに忘れてしまったり、高齢になると認知症のリスクも高まってきますので、記憶が比較的鮮明な相続税申告の際にチェックしておきましょう。

相続税申告のリスクコントロールのためにも、丁寧な説明と名義預金として計上するかどうかの検討をしておくのが安心です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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