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弁護士さん向け 未分割の場合の相続税申告の対応

弁護士さん向け 未分割の場合の相続税申告の対応

弁護士の方から相続に関するご相談をいただく機会も多いですが、揉め事がセットのことが多いです。

弁護士さん向けに揉め事のある相続で未分割の場合の相続税申告の対応、注意点についてお伝えしておきます。

目次

未分割の相続税申告

相続税申告は亡くなってから10カ月以内に申告と納税が必要です。

揉めていても揉めていなくても期限は同じですのでまずそこが注意点です。申告期限は待ってくれないということですね。

そこまでに財産の分け方が決まって遺産分割協議が整えばよいですが、揉めている案件だと到底難しい、というのは感覚としてあるかと思います。

この場合でも相続税申告は必要ですから、いわゆる未分割の状態で相続税申告書を作成し納税することになります。

相続税の計算上は各種特例が用意されているのですが、基本的に相続税の計算上の特例は「分割されていること」が適用要件になっていますので未分割の状態だと適用できません。

例えば配偶者であれば社会的な配慮もあり、配偶者の税額軽減の特例があります。

法定相続分か1億6千万円までの遺産であれば相続税がかからない、という特例ですので、通常の遺産分割が確定している相続ではこの特例により配偶者は相続税がかからない状態がオーソドックスです。

未分割だとこの特例が適用できませんので配偶者も相続税の支払いが発生することが想定されます。

ほかにも小規模宅地の特例という一定の利用用途と要件を満たした土地については課税される土地の評価額が減額できる特例がありますがこちらも分割されていることが要件です。

こういった特例の適用がない状態で未分割の相続税申告をする場合には、3年以内の分割見込書という書類を添付して申告をします。

3年以内に分割出来たらこういった特例を適用して申告し直しをする予定です、という見込みを税務署に通知しておくわけです。

これにより分割ができたときには未分割の状態で提出した申告書の再計算を行い、特例が適用出来たら納税としては納めすぎている状態ですので還付申告(更正の請求といいます)をすることになります。

3年以内に分割調停がまとまらず裁判に移行している場合には再延長という形も取れますので連携している税理士とスケジュールなども併せて確認しておくことをおすすめします。

申告後の対応

相続税申告は亡くなった方はおひとりで相続人(または受遺者)が申告をすることになりますが、相続人は単独でそれぞれ申告書を提出することができます。

揉め事のない相続の場合は相続人がいわば連名でまとめて申告をすることがほとんどなのですが、別々に申告をすることも可能、というのは注意点です。

被相続人Xー相続人A、B、Cとまとめて申告書を作成するか、被相続人Xー相続人A、被相続人Xー相続人B、被相続人Xー相続人Cのような形にするかです。

まとめてでもバラバラでも申告できますが、バラバラで作成して提出する場合にはそれぞれの申告内容が異なるケースがあり得ます。

この場合は税務調査の可能性がかなり高くなることは意識しておいていただきたいです。

というのも税務署側としても亡くなったのは被相続人Xなのに相続人それぞれで申告書を出してきて内容が異なる、というのは受け入れがたいからです。

どの申告内容が適切なものなのかを税務調査で整理するようなイメージですね。

そのため、税務調査を避けたいという意思が相続人間で一致する場合には、税理士ひとりですべての相続人の相続税申告書を作成するということを検討してください。

税理士はこの場合には利益相反の問題には抵触しないと考えられており、実際に私も揉めている相続の案件でひとりで複数の相続人代理人の弁護士先生を通じてご依頼をいただきまとめて申告書作成をすることがあります。

また、未分割の場合には納税金額が大きくなりがちですので(前段で触れたように特例が適用できないため)納税についてもケアしておいていただけると相続人の方も安心します。

遺産分割がまとまる前に納税資金として預金の仮払い制度もありますが、それでも充足しない場合には預貯金の仮分割の仮処分申請も検討が必要です。

相続税の納税は金銭一時納付が原則(要は金銭で一括納付)となっており、延納や物納制度もありますがいずれも分割出来ていることが適用要件です。

また納付できていない状態では利息的な延滞税(比較的高利率)がかかり続けること、場合によっては連帯納付義務により他の相続人に支払い督促が入る可能性がありますのでその点もご留意いただくとよいでしょう。

まとめ

相続の案件で遺産分割で揉めている場合には長期間にわたる案件管理が必要になります。申告のし直しもそうですし納税の手当てもしておきたいところです。

申告期限間際だとやはりできることも限られますし納税資金がない相続税申告は相続人の方の負担も大きくなりますので早めの対処をご検討ください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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