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同人クリエイター向け 消費税申告とインボイス登録の注意点

漫画家・同人作家向け 消費税申告とインボイス登録の注意点

漫画家、同人作家、同人ゲームクリエイターの方向けに消費税申告の重点チェック項目についてお伝えしておきます。

特にFANZAとDLsiteで作品をリリースしているかたですでに課税事業者になっている場合には、インボイス登録をしてその番号をサイト側に登録しないと卸価格が消費税の分が低い設定のままになりますので注意が必要です。

目次

消費税申告の種類

消費税の申告方法の確認をまずは行いましょう。

まず必要なのは2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかです。今回は2024年の申告分ですので、2022年の売上について確認します。

ときどき、消費税の届出(課税事業者の届け出)をしていなければ消費税の課税事業者ではないはずとおっしゃられることがあります。

届出の有無は関係なく基本は2年前の売上で確認しますので留意してください。

この時の売上金額は2022年が免税事業者なのであれば消費税部分を含めた消費税込みの金額です。

2022年が消費税の課税事業者だったとういことであれば(2020年の売上が1,000万円を超えている)税抜き金額での判定になります。

2024年分が消費税の課税事業者ということの確認ができたら、続いて申告の方法についての確認です。

2023年末までに簡易課税方式による申告の届け出をしている場合には2024年の申告書で簡易課税方式で計算することができます。

届出をしていない場合には原則方式による計算になりますので注意が必要です。

確認方法としては届出の控えの確認もしくは申告のお知らせで確認をしましょう。

上記とは別にインボイス登録をして(強制的に)課税事業者になっている場合には、2割特例を受けて申告をすることが可能です。

インボイス登録がなければもともとは免税事業者だった、つまり2022年の売上が1,000万円以下だったという条件が必要となります。

インボイス登録をして課税事業者になっている場合の申告のパターンとしては、原則課税or2割特例、簡易課税or2割特例のいずれかです。簡易課税方式の選択をしているかどうかは前段でお伝えした方法で確認しておきましょう。

売上金額のチェック

申告方法の確認ができたら消費税申告の内容について確認しておきましょう。

漫画家・同人作家のかただと簡易課税もしくは2割特例のかたが多いかと思いますので、その方向けに特に注意が必要なこととしては売上金額の把握です。

何をそんな簡単なことをと思うかもしれませんが、支払調書ベースで申告をしている場合は間違えの元です。

支払調書やあくまで源泉所得税の徴収と納付の状況をまとめたものであり、売上金額とするとズレが生じる可能性があります。

支払調書上は1月から12月までに実際に作家・クリエイター側に支払った金額をもとになっています。

ただし売上の計上金額としては1月締め2月入金から12月締め1月入金の売上金額を計上することが適切です。

締め日の存在がある場合にはそれに応じて売り上げを計上する必要があるわけです。集計期間のズレは消費税の課税事業者判定にも影響しますので丁寧に確認して適切に処理しておくことをお勧めします。

最大の注意点 インボイス登録

特にFANZAとDLsiteで作品をリリースしているかたのうちすでに課税事業者になっている方もいるでしょう。

2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかたです。

この場合はインボイス登録をしておくことをおすすめしています。

というのもFANZAとDLsiteについてはインボイス登録の有無で卸価格が変更になっているからです。

サイト側で課税事業者かどうかの判断をインボイス番号の有無でしか行っていないと考えられるため、課税事業者にも関わらずインボイス登録をしていないと消費税の分が低い卸価格で設定されてしまうからです。

2~3年にわたって課税売上が1,000万円を超えているクリエイターのかたは今後も超える見込みがあるのであればインボイス登録をしておくのがよいでしょう。

まとめ

実際問題として消費税の課税事業者になったタイミングで顧問などのご相談をいただくケースは多いです。

ご自身が課税事業者かどうかからまずは確認してインボイス登録をするかどうかもよく検討しましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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