相続対策や相続税申告の場面において、お孫さんが関係する親族関係のケースはあります。どういったケースがあるかと注意点についてお伝えしておきます。
お孫さんが関係するケース
お孫さんが関係するケースは大きく分けて3つに分けられます。1つずつ確認していきます。
①代襲相続人になっている場合
代襲相続人になっているお孫さんがいる場合には、相続人としての立場で相続対策や相続税申告を考えます。代襲相続というのは相続人であった子が既に亡くなっており、孫が存命というケースです。
お子さんが先に亡くなっているというふうに捉えていただくと良いでしょう。相続人の立場を引き継いでいると言えます。子の配偶者は代襲相続人ではないのでその点は注意が必要です。
②養子になっているケース
お孫さんが亡くなるであろう方と養子縁組をしているケースです。子が存命であっても亡くなっていて代襲相続をしているケースでも養子縁組していることがあります。
孫であり養子でもあるということです。
代襲相続人でもあり孫養子でもある場合には二重に相続資格を取得しているものとして、それぞれの相続分を持つ状態になります。
③養子でもなく代襲相続人でもなく、孫として財産を受け取るケース
このケースは、遺言により孫(養子でもなく代襲相続にんでもない)として財産を取得するケースです。
相続人としての立場があれば、遺言がなくても財産を遺産分割協議で取得する事は可能ですが、相続人でない場合には遺言でしか財産を取得できません(相続人でない場合は遺産分割協議に参加できない)。
また、後述する死亡保険金の受取人になっている場合にも、遺贈を受けたものとして、相続税の申告が必要なケースが出てきます。
注意点など
お孫さんが相続人になっている場合には、相続人としての立場で財産を引き継ぎますので、2割加算の適用がありません。
逆に子が存命で孫養子であったり、遺言で財産を受け取る場合には世代を1つ飛ばして相続しているため2割加算の対象となります。
2割加算は被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという特例です。
一世代飛ばしているケースの代襲相続以外の孫に関しては2割特例の対象者と考えておきましょう。
遺言で財産を受け取る場合は、あらかじめ財産を受け取ることが遺言の内容からわかるのですが、お孫さんが死亡保険金の受け取りになっているケースは意外と盲点になっており、相続税が課税されないと思っていても遺贈により財産を受け取ったという状態になるため注意が必要です。
この場合は相続人ではないことで法定相続人だと適用ができる死亡保険金の非課税の特例が受けられないため、死亡保険金に相続税が課税されることになります。
また相続・遺贈で財産を取得した人になるため、生前贈与加算の対象者にもなります。
贈与を受けていて、なおかつ死亡保険金の受け取りになっている代襲相続人ではない孫がいる場合には、思わぬ形で相続税の課税対象になるケースがあるということです。
保険の営業パーソンに勧められて加入しているケースもあったりして蓋を開けてみると結構リスキーな状態になっていることもあるため、お孫さんが死亡保険金の受け取りになっているケースの場合には、相続税の課税対象になるかどうかを税理士に念のため相談しておく方が良いでしょう。
まとめ
実際、私が受けたご相談でもお孫さんが相続人ではない立場で死亡保険金の受け取りになっており、相続税の申告と納税が発生したケースがありました。
亡くなって後にはそれを取り消すということができませんので、予め確認をしておくことをおすすめします。