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遺言がある場合の相続で別の分け方はできる?注意点など

遺言がある場合の相続で別の分け方はできる?注意点など

相続税業務をしていますと遺言があるかどうかを確認することが多いです。遺言で財産の分け方が決まっているのであれば、遺言に従って相続税を計算することが基本になるからです。

ときおり遺言と違う分け方ができるかとご相談をいただくケースもあり、その点についてお伝えしておきます。

目次

遺言は最優先

自筆遺言であっても、公正証書遺言であっても、基本的に遺言があれば最優先になります。

なぜかというと、亡くなった方の意思がそこに反映されているからと言えるからです。

例えば、自筆遺言の場合は様式を満たしていないケースであったり、作成時に認知症の症状が進んでいて、遺言の内容は無効だという申し立てが行われるケースがあります。

この場合も相続税の申告をやっている段階では、基本的に遺言が有効かどうかというのが分からないことが多く(申し立て中のことが多いです)、基本的には遺言に従って相続への申告を書くことが多いです。

明らかに遺言の形式が間違っていて、申し立てによって遺言が無効であるということが見込まれるのであれば、未分割の状態で申告書を作成することもあります。ただ、遺言がある限りはそれに従うっていうのが現場の感覚です。

多いのは、昔に遺言を作ってご夫婦でそれぞれに財産を渡すという内容にしていて、更新されていない遺言がある場合には、遺言と違う内容で財産を分けたいというご相談です。

また相続税の試算をする前の段階で遺言を作成しており、そのままの状態で相続が発生してしまうと相続税の計算上は不利にな財産の分け方になっているケースも正直にいうとあります。

ただ遺言が優先ではありますので遺言と違う分け方もできますがどうしますかという確認は念のためしています。

また、お子さんの状況やお孫さんの状況など遺言を作った時と状況が変わっている場合には、その遺言の内容と違う分け方をしたいとご希望されるケースもあります。

そういった場合には、遺言の内容を一部を変更したり、遺言を破棄して、遺産分割協議をするということが可能です。

遺言の内容と異なる遺産分割

相続税の計算上は遺言がある場合には、遺言に従って財産を分割して、それをもとに相続税を計算します。

遺産分割協議で、遺言の一部を撤回し変更している場合には、遺言と遺産分割協議の内容で、財産を分けた内容で相続税を計算し申告をします。

ただし、注意点としては、遺言で相続人以外の人が財産を受け取る内容の場合には、遺言の撤回には受遺者、いわゆる遺言があることで財産をもらう人の承諾が必要になります。

遺言で相続人以外の人が財産をもらう内容になっている場合には、受遺者の人はその撤回を承諾しない可能性が高いです。

というのも、分割協議になると財産がもらえないため、相続人以外の人が受遺者になっている場合には、遺言の撤回は難しいと考えておいた方が良いです。

遺産分割協議のやり直しについて相談されるケースもあるのですが、可能ではあるのですが税務上は一度財産を分けたものをもう一度分割協議してしまうと贈与という取り扱いになりますので、その点は非常に注意が必要です。

また保険金を分割協議して分けれるかというご相談をいただくケースもあるのですが、死亡保険金は受取人の財産という民法上の取り扱いがありますので、遺産分割協議の財産を分ける対象にはなりません。

まとめ

基本的に遺言はかなり効力が強いものですので、ある限りには、その内容に沿うということがベースになってきます。

また一度遺言で分けた財産を遺産分割するということも贈与に当たる可能性が非常に高いので、相続で財産を渡せるのは一回だという認識でいていただいた方が安全です。

遺言の訂正や撤回、異なる内容での遺産分割は適切に文言などを記載する必要があるため、弁護士・司法書士によるリーガルチェックを受けることを検討してください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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