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ひとり社長向け1月末期限の税務手続き

ひとり社長向け1月末期限の税務手続き

1月は事業主にとっては税務会計的なイベントが多いです。整理してご自身に必要な手続きをチェックしておきましょう。

目次

1月期限の手続き

手続きとしてはいくつかありますので、分野に分けて整理しておきます。

給与関係

役員報酬の支払いがあることが想定されますので、給与関係事務手続きから確認します。

給与(役員報酬)については所得税の計算上は暦年(1月1日から12月31日)をベースとして計算をします。

年末調整が給与所得の精算手続きとしてありますが、同時に住民税の手続きも必要です。

給与支払報告書という源泉徴収票のような(内容は同じです)書類を1月1日の住まいの自治体に送ります。

自治体側ではそれをもとに(確定申告書が出ている場合にはその情報も)住民税の計算をして課税をします。

なのでまず給与支払報告書の提出が必要です。

源泉所得税の徴収を役員報酬から行っていて、専門家報酬(弁護士、社労士、税理士など)がある場合には源泉所得税の納付も必要です。

この場合はひとり社長の場合は源泉所得税の納期の特例適用を受けていることが多いでしょうから、1月20日までに前年7月~12月分の源泉所得税の納付を忘れないように行います。

資産関係

固定資産関係の手続きも必要です。

会社で購入している資産で固定資産税(土地や建物)や自動車税がかかっていない固定資産については償却資産税という税金の対象となります。

1月1日時点で所有している固定資産で償却資産税の対象となるものがある場合には、固定資産の所在する市区町村宛に償却資産税申告書の提出が必要です。

固定資産台帳と呼ばれるものをベースに作成することが多く、提出した後は自治体から5月ごろをめどに納付書や納税通知書が送られます。

法定調書合計表

法定調書合計表はいわゆる支払調書と呼ばれるものを提出する事務手続きです。

こちらの提出先は所轄の税務署で、支払調書としては報酬(税理士等の報酬)、不動産(賃料の支払い)、配当(会社から株主への支払い)、給与(役員報酬と一定金額以上の給与所得者の源泉徴収票)がメインです。

これらの支払いがある場合には必要に応じて支払調書を作成して法定調書合計表に金額を記載したうえで提出します。

事前の準備が肝心

前段で紹介した手続き関係に共通するのは各種の情報を集計したものを提出するということです。

源泉徴収票は去年の給与(役員報酬)の金額ですし、源泉所得税も去年の7月~12月分、固定資産台帳は1月1日現在所有の試算ですから実質的に去年の取得または売却・除却のデータです。支払調書も同じく去年の支払内容です。

つまり、年明けから一気にやるというよりも去年の分をきちんと集計できていれば手続き自体に時間を要するものではないということです。

事前の準備が1月の手続き関係がスムーズに終わるかどうかのカギを握ります。

例えば給与関係だと年末調整をしますのでその際に給与支払報告書が提出できるようにデータを準備しておくこと。源泉所得税の納付書に記載する金額もあわせて確認しておくこと。

固定資産台帳から償却資産税の申告を作成することがほとんどのため、固定資産台帳を12月までに取得したものを反映しておくこと。

法定調書関係も月次の入力が進んでいると試算表等で検索して集計するだけで済むので、可能な限り12月分まで入力等を済ませておくこと。

挙げたように事前に準備出来ていると書類に金額等を記入・入力するだけで提出準備がかなりスムーズになります。

まとめ

今年大変だったな、まだ終わらない、というかたは前年のうちにできることをやってみるとよいです。

データ集計できている、金額の集計ができているだけでもスケジュールは違ってきますのでトライしてみてください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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