漫画家同人作家の方の確定申告で、時々ご相談があるのが、給与+副業の場合の申告です。整理してお伝えしていきます。
給与所得の申告について
勤め先で年末調整をしている場合にはそのまま源泉徴収票を使うことができますので、普段通りの年末調整で問題ありません。
年末調整に必要な書類や保険料控除証明書等を添付して提出することになります。
勤め先から源泉徴収票をもらったら、その源泉徴収票の情報を確定申告の時に使いますので、手元に置いておきましょう。
なくさないようにしてください。
給与の仕事がある場合でそちらが収入的にも本業ということであれば、副業がOKかは確認しておいた方がよいです。
オープンになりつつあり副業もOKの会社は増えてはきていますが、それでもまだまだ副業禁止の会社はあります。
そういった場合には副業の所得があることが判明するリスクは多少はあると理解しておいた方がよいです。
副業の申告について
副業の申告については、事業所得として申告するか雑所得(業務)で申告をするかいずれかです。
それぞれメリットデメリットあります。
ある程度の金額がある場合には、事業所得で申告をしたほうが得になるでしょう。
事業所得のメリットとして1番大きいのは青色申告特別控除です。
青色申告の承認を受けている場合に適用できる控除で最大で650,000円が認められますので、支出は無いけど、経費として計上できるようなイメージです。
仮に所得税率が10%のひとですと650,000円×10%で65,000円の節税となります。
事業所得で申告をする場合には、青色申告で行うことが良いのですが、この場合デメリットとしては帳簿付けや決算書の手間がかかることです。
メリットが大きいことに伴って帳簿付けや決算書類の作成という手間があるよ、というトレードオフの関係と言えます。
帳簿についてはExcelでもできないことはないですが、内容として不十分なケースが多いため、会計ソフトを使うことがオススメです。
会計ソフトを使う場合には、複雑な内容にはあまりならないケースが多いので、一般的なものを使って良いのです。
ただし平均課税の適用を受ける場合には対応しているソフトじゃないと会計ソフトだけで申告が完了しなケースもあります。1番便利なのは帳簿と決算書だけ会計ソフトで作って、申告は確定申告書等作成コーナーで行うというのが便利ではあります。
雑所得でも事業所得でも電子申告をするのは税務署に行かなくても済む方法ですので、お勧めです。
雑所得については帳簿が不要ですので、ご自身で売り上げや経費の内容をまとめて後は確定申告書等作成コーナーで申告をすることができます。
納税がある場合には、確定申告書等作成コーナーの最後に、いくらの納税をいつまでに、納税の方法の選択肢なども提示されていますので、ご自身にマッチした納付方法を選んでください。
30万円未満であればコンビニ納付が身近でやりやすいです。
漫画や同人作家の方で源泉徴収されている場合は還付になる可能性もありますので、その場合には受け取り口座を指定して受け取ります。
紙で申告するよりも電子申告のほうが申告から還付までの期間は短いとされていますので、特に理由がなければ電子申告をおすすめする理由のひとつです。
源泉徴収税額がある場合には、売り上げの金額は源泉徴収税額を含んだ金額になるのと、源泉徴収税額の記載漏れがないようにしてください
確定申告を電子申告で行う場合には、マイナンバーカードがないと電子申告が難しくなります。
今の時点であればまだ年内に申請して確定申告書を作る段階で手元に置いておけるはずですので、今のうちに動き出しておきましょう。
マイナンバーカードの使い方としては、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを使うかカードリーダーを使う方法です。
最近のスマートフォンについてはほとんどがマイナンバーカードの対応になっているケースが多いのですが、一部の外国の製品やメジャーでないブランドのものを使っている場合には、カードリーダーがあった方が安心ではあります。
ご自身のスマートフォンがマイナンバーカードの読み取り機能が付与されているかを確認しておきましょう。
どうしても手をかけたくないと言う場合であれば、雑所得で申告をすれば電子申告のメリット(青色申告特別控除で650,000円を取る)のメリットを受けられませんが、申告の手間としてはかなり減りますので、その点は検討してみてください。
雑所得や事業所得と給与所得の場合の申告では給与以外の所得に対する住民税の課税をどうするか選択することができます。
給与の分と合わせて給与から天引きにするか、副業の分は自分で住民税を納税するかのいずれかです。
自分で住民税を納税することを選択すればお住いの市区町村から5月から6月にかけて住民税の納付書が送られてきますのでそちらで対応します。
まとめ
漫画家・同人作家の方の副業の申告で事業所得か雑所得かいずれを選ぶかの話を書いてみました。
事業所得だとメリットは大きいですがそのぶん手間がかかります。あまり手間をかけたくないと考える場合には雑所得(業務)での申告も選択肢ですので検討してみてください。