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漫画家・同人作家向け 平均課税の話、少し踏み込んで

漫画家・同人作家向け 平均課税の話、少し踏み込んで

漫画家・同人作家のかたからの相談で平均課税のお話が出てくる時期になってきました。改めて少し踏み込んで解説しておきます。

目次

平均課税の適用可否

平均課税は変動所得といって原稿料や印税、著作権の使用料にたいして適用できる所得税計算上の特例計算です。

よくある勘違いとしては白色申告で適用できないと思っていたという方。平均課税は白色申告でも適用可能ですのでトライしましょう。

あと過年度分、つまり過去の申告分について平均課税が適用できないと思っていたけれど実はできそうだ、というときに申告のやり直しができるかどうか。

これも更正の請求といういわば申告のやり直しで還付金額の増加、もしくは納付金額の減少がある場合の申告について5年間認められており、当初申告での適用のみではありません。

つまり過去分について平均課税が適用できることに気が付いて計算しなおして申告し直すということができます。

平均課税の対象となるのは漫画家・同人作家のかたでいうと、原稿料、印税、著作権の使用料がメインです。

源泉徴収される仕事、と言って差し支えありません。

逆にコミックマーケットなどでの印刷物の販売は平均課税の対象となる変動所得ではありませんので注意しましょう。

また、平均課税の適用は前年、前々年の変動所得の平均を超えている場合にその超えている部分とされています。

仮に前年の変動所得が500万円で、前々年の変動所得が1,000万円の場合には、足して1,500万円の半分(2年間の平均なので)で750万円ということになります。

同人誌で電子書籍販売をしてみたら売上が急に増えた場合など適用漏れが見受けられるケースが多いので忘れないようにしましょう。

いつかは適用できなくなるかもしれない

ときどきあるのが平均課税をずっと適用できると思っていた、とおっしゃるかたです。

前段の前年、前々年の件を知らないということのようで、そこはきちんと説明をしますが、いずれ適用できなくなるかもというのも併せてお伝えしています。

基本的に2年分の平均を超えている部分に対しての適用なので、右肩上がりであれば適用できる部分はあります。

これが変動所得の金額が横ばいになってくると適用できなくなるわけです。

そういう可能性もあると思っておいたほうがよいでしょう。

そのときに法人成りするのかどうするのかも含めて検討したほうがよいですし、法人成りするとしても社会保険料はかなり大幅に上がる試算(文芸美術国保と国民年金のほうが有利なケースが多い)ので、その点をどうするか。

消費税についてはインボイス制度がスタートして免税期間がインボイス登録をすると実質的にないとも言えますので、その点も考慮するか。

平均課税の適用がなくなっても源泉徴収されている金額が大きい場合には納税になったとしても少ないケースもあるためあまり気にしない作家の方もいます。

まとめ

ご自身が決めた資産額までしっかり働いて後はゆっくりするなどのライフプランを立てることもオススメしているのは作家業の方ならではかなと。

どこを目標に仕事を頑張るか、頑張れるかは人それぞれなので改め考えてみるのがおすすめです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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