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贈与税の手続きをオンラインで完結する方法

贈与税の手続きをオンラインで完結する方法

所得税の確定申告と同じ時期に贈与税の申告期間があります。贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。

オンラインで手続きを完結する方法をお伝えします。

目次

贈与税申告の概要

贈与税申告は贈与を受けたひと(=受贈者といいます)がその贈与を受けた財産額によって贈与税申告と納税が必要になります。基礎控除は110万円ですので、一年間でそのひとが110万円を超える受贈があった場合には基本的に申告します。

各種特例も用意されていますので適用できるかどうかは確認しておくほうがよいです。

贈与税がない場合も特例の適用を受ける場合などは贈与税申告をして贈与税はゼロという内容のものを提出する必要がありますので注意が必要です。

受贈者は贈与税申告が必要な場合は受贈者の名前で贈与税申告を作成し、受贈者の納税地(住所地)を所轄する税務署に提出します。

申告期間は贈与のあった年の翌年2月1日から3月15日までです。

申告そのものは紙に印刷して作成も可能ですが、オンライン対応が税務行政では進んでいます。納税方法もキャッシュレスの方法が増えてきました。

受贈者は一般的に贈与者よりも若いケースが多いためオンライン対応への抵抗も少ないと考えられます。

またお勤めの場合は平日の昼間(税務署や確定申告会場は土日はお休み。確定申告会場は一部土日開場いているところもあります)に税務署に行くのが難しいケースもあるでしょう。

オンライン対応できるのであればやっておくのが便利です。

オンライン対応するためにはマイナンバーカードが必要になりますので事前に用意しておきます。

パスワードについては4桁のものと長いものいずれも使いますので記憶を呼び起こしておくもしくは記録を確認しておくのが望ましいです。

いざ申告する段階になってパスワードがわからずエラーでマイナンバーカードそのものがロックされる可能性もあります。事前準備と確認が大事です。

オンライン化できるところ

贈与税関係でオンライン化できるところを確認して対応可能であればやってみましょう。申告書を印刷する、税務署に行って提出する、納税するに分けます。

申告書を印刷する

申告書をオンラインで提出できる場合には紙資料は不要です。申告書そのものもオンラインで作成してデータ送信という形を取れます。

確定申告書等作成コーナーというところから贈与税申告を選択し、マイナンバーカードで署名ができるとインターネット上で申告できます。

申告書を印刷する必要はありません。

控えについてはデータ形式で保存し提出済みのものもPDFデータを出力できますのでそちらをデータ保管しておけば問題ないです。

戸籍関係や評価明細など必要に応じて添付書類がありますが、こちらも添付書類そのものをデータ化できていれば申告書に添付して提出することが可能です。

税務署に行って提出する

データ形式でオンライン上での提出ですので税務署に行く必要はありません。

仮に紙提出の場合には平日昼間に時間を取れるのであれば持参すればよいですが、平日昼間に時間が取れなければ税務署に設置されている収受箱受付に投函します。

2025年1月からは控えの申告書そのものに収受印を押さなくなる運用が始まる予定ですが、しばらくは別の書類に提出したことが分かるように押印をするようです。

税務署側でもオンラインで提出できるものはオンラインで、という流れになっていることの一因でもあります。

納税する

納税は税務署の窓口もしくは金融機関での納付が基本になりますが現金での納付の場合は、という点に注意が必要です。

現金ではなくキャッシュレス納付ができる環境があればキャッシュレス納付のほうが便利です。

税務署や金融機関の窓口に行かなくて済みますので。

ネットバンキングがある場合には国税ですのでペイジー納付が便利ですし、クレジットカード納付も手数料がつきますが可能です。

贈与税申告のように毎年あるかどうかわからないものであれば定期的に納税するわけじゃないので、このいずれかで対応できれば十分だと考えています。

まとめ

贈与税の申告もオンライン対応が進んでいますので、対応できそうなところからトライしていきましょう。特に申告書の提出はオンラインで対応できるとそのあとの納税なども便利です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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