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副業の申告で請求書や領収書がない場合の対応

副業の申告で請求書や領収書がない場合の対応

副業のご相談で時々あるのが資料をなくしてしまったというご相談です。請求書、領収書、レシートなど帳簿付けに必要な書類というのはいろいろあるのですが、なくしてしまった場合の対応について整理しておきます。

目次

資料がなくても申告は必要

資料がないのだから申告が不要という大胆な発想をする方を時々見かけますが利益があるなら資料があろうとなかろうと申告が基本的に必要です。

帳簿をつける目的のひとつが利益計算をすることで、いわば取引の中身がわかるもの、金額や取引相手内容などそういったものが記載されているものをベースに帳簿付けをしていくことになります。

そのため、これらがないと帳簿付けができないわけですが、逆にいうとないというケースもあります。

どうにかして利益計算に必要なものを保存しておくということが求められます。

レシートや請求書など紙でもらうものをなくしてしまうという事はあり得ますが、例えばそれがメールなどで確認できる、オンラインで確認できるということであればそれで対応することも可能です。

とにかく取引の中身がわかるものをまず準備して利益計算ができるか、申告できるかどうか検討していきたいところです。

こういった資料がなくても利益計算はしてくださいというのが税務申告のベースですので、資料がなくてもあっても申告をします。

資料がないことでの不利益というのも当然発生する可能性はありますが、嘘のことを書く方が問題になりますのでその点については注意しましょう。

売上については入金や販売の記録を確認すればいくらで売ったのか、トータルいくらになったのかがわかります。

経費や仕入についても漏れがないようにしておきたいですが多くがこの支出に関する資料がないことが多いです。

こういった場合には経費の金額はわかる範囲で利益計算をする=利益が多く出ることもやむなしで計算して申告することになります。

一番問題なのはウソの内容、虚偽の内容で利益計算をすることと、本当は申告が必要なのに申告をしていない無申告の状態が続くことです。

これらをまずは解消するためにできることをひとつずつやっていくしかないです。

とにかく金額や取引内容がわかるものをかき集めてもらうということになります。

雑所得と事業所得の違い

雑所得の場合は少し事情が違って業務ではあるのですが、規模が小さいもの、いわゆる副業のような形で申告をするケースが多いです。

金額によって帳簿の保存そのものが必要ないケースもあります。(前々年の収入が300万円以下の場合)

副業だとこの雑所得で申告することも可能ですので帳簿周りの手間を減らしたい場合には選択肢として検討してみてください。

帳簿のあるなしで事業所得か副業かが決まるというイメージを持ってもらって構いません。

ちなみに雑所得の業務で申告をする場合には、現金主義もOKですので、売り上げを集めて仕入・経費を集めてそれをそのまま計算に使うということになります。

お小遣い帳のような形で利益計算をするようなイメージです。

副業で雑所得(業務で300万円以下)ならスモールな規模だと考えられますので、領収書や請求書がなくても申告をすることが可能です。

ただし領収書や請求書がないよりはあったほうが絶対によいですし、わざわざ廃棄する必要はないです。

また、事業所得として青色申告を選択している場合には、7年間の帳簿書類等の保存義務があります。書類によって5年だったりするのですが、1番長いもので7年ですので、申告が終わった後に書類を処分したり廃棄をすることがないように気をつけましょう。

事業的な規模(例えば金額で言うと300万円を超えてくるようなケース)であれば事業所得として帳簿等を整えて青色申告することも視野に入ります。

この場合は税理士に一度決算書や申告書等について相談できると安心ですし規模によっては申告依頼もよいでしょう。

まとめ

副業で雑所得の申告であれば規模によってはかなり手間いらずで集計さえできれば、という申告内容になります。事業所得は特典(青色申告特別控除等)があるぶん、事務作業や帳簿付けなどの精度や手間が格段に上がります。

給与+副業の方の場合はよく検討してみてください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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