法人を設立すると自分宛てに役員報酬を支給することになります。個人事業主だと自分宛ての給与という処理はないですが、法人にすると役員報酬の支払いをすることで生活費等を手元に得ることができます。
法人設立時の役員報酬に関する届け出ややるべきことを整理しておきます。
役員報酬を決める
まずは役員報酬を決定する必要があります。期限があるので注意しましょう。
法人設立をしたら初年度は設立から3か月以内に役員報酬を決定します。遅れても支給することは可能ですが法人税計算上の経費になりません。
このあたりは会計上とか税務上とかのややこしい話が絡んできますので、まずは会社設立したら3か月以内に役員報酬を決めるんだなと覚えておいてもらえれば問題ないです。
ちなみに会社設立の日というのはいつか確認する方法としては、会社の登記簿謄本に記載されている会社設立の日が最も確かです。
司法書士に依頼した日とか、法務局に申請した日とかではなく、登記簿謄本で必ず確認をしましょう。
定款という会社のルールブックのようなものがあるのですが、そこには事業年度の計算期間なども記載されています。
会社設立のときには設立をする予定の日付の前の月末までが一事業年度、としますか?と私のところだとお客様に確認しています。
例えばこの記事のアップロード日である10月7日が会社設立の日だとすると、9月末が事業年度末で9月決算とすることが比較的多いです。9月決算法人という表現をする場合には9月末が事業年度末という意味合いで用いられることが一般的です。
もし仮に今日設立だとして定款で10月末を事業年度末にしてしまうと、10月中に設立したらいきなり事業年度末が来てしまうので自分で登記申請をする場合などは特に注意してください。
2年目以降の事業年度では事業年度開始から3カ月以内に新しい事業年度の役員報酬を決定します。
実務上は事業年度末から2カ月以内の申告納税が基準で(延長申請も可能ですが)、その際に株主総会等で決算確定の決議を取りますのでその際に役員報酬も一緒に決めてしまうことが多いです。
役員報酬を決めるというのは株主総会や取締役会などでという意味で、書面に起こして記録をしておきます。
いつどのタイミングで役員報酬を決めたのか、記録を残しておくことは税務調査などでもとても大事なので意識しておきましょう。
役員報酬を決めたら
役員報酬を決定したら各種届出が必要なケースもでてきますのでおさえておきましょう。
会社設立1年目の場合は、税務上の届出として給与支払事務所等の開設届が必要です。
これは役員報酬や給与を支払う事務所になりました、という届出ですので所轄税務署に提出します。
源泉所得税というものを役員報酬から預かって会社が支払う処理をする場合には毎月がスタンダードなのですが一定人数以下の場合には納期の特例として半年に一回の納付でよいという特例制度があります。
これを受ける場合には源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請というものを提出しておきます。タイミングによっては毎月納付を何回かしてから納期特例の対象期間になりますので申請する場合にはこのあたりも所轄の税務署で確認しておくとよいです。
給与支払事務所等の開設届と源泉所得税の納期特例の承認申請書はそれぞれ1回ずつの提出で大丈夫です。
後は社会保険関係の手続きが必要です。
いわゆる協会けんぽと厚生年金に加入することになりますので、年金事務所に健康保険・厚生年金保険 新規適用届の提出をします。
被保険者資格取得届は役員報酬を決定したら必要な手続きです。扶養に入る人がいればその手続きも同じく必要です。
最初のときが一番手続きが多いのでひとつずつ確認しながら対応しましょう。
会社設立後2年目以降は役員報酬の大幅な増額や減額がある場合には別途手続き(社会保険料の随時改訂)ですのでそちらも忘れないようにしておきましょう。
まとめ
勤めているときには給与計算をしてもらっている立場の方が圧倒的に多いでしょうし、会社を設立して自分宛ての役員報酬や従業員を雇用する場合は給与計算をして支給する立場に代わります。計算の仕方も確認しておきたいところです。
手続きや計算に抜け漏れ等ないように最初のうちは丁寧にやっていきましょう。多くの手続き関係は一度やっておけばあとは随時でということが多いです。