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機械装置を購入、設備投資をするときに検討したいこと

機械装置を購入、設備投資をするときに検討したいこと

中小企業において各種の設備投資が必要なビジネスがあります。その設備投資を税金面から促進し支えようという税制がありますので概要をご紹介します。

中小企業と名付けられていますが要件を満たす場合には個人事業主も対象となりますのでその点もご注意ください。

目次

税制の概要

中小企業の設備投資を支える税制として2つありますが基本的な部分をまずは解説します。

中小企業投資促進税制

一定規模の法人について、機械装置等の設備投資をした場合には特別償却もしくは特別控除が可能です。

要件としては以下のような設備等になっています。

特定機械装置等
機械及び装置一台160万円以上
(コインランドリー業用のもので管理委託するものを除く)
測定工具・検査工具一台120万円以上、または一台30万円以上のものの
年度合計額が120万円以上の場合
ソフトウェア
(複写用原本等除く)
一式70万円以上、または年度合計額が70万円以上の場合
貨物運送用普通自動車車両総重量3.5トン以上
内航海運業用の船舶500トン以上の船舶は一定のものに限る

特別償却限度額は基準取得価額の30%が限度で、特別償却にかえて税額控除(基準取得価額の7%、法人税額の20%が限度 繰り越し控除あり)のいずれかを選択できます。

特別償却というのは減価償却費の前倒し増額と考えてもらってよいです。特別控除は法人税額の控除です。

中小企業投資促進税制の対象となる機械装置が特定経営力向上設備等に該当する場合には中小企業経営力強化税制の適用を検討できます。

経営力強化税制のほうが要件や設備の種類など満たすべきものが厳しいのですがその分、特別控除の率が増えるため有利です。

中小企業経営力強化税制

中小企業投資促進税制の枠組みの中でより経営力向上に資する設備の場合に一定の要件を満たすと適用が可能です。

経営力強化税制を受けるためには設備取得だけでは足りず経営力向上計画の申請と認定が必要になってきます。

手続きの流れとしては

経営力強化税制の手続きの流れ

①設備取得前に設備メーカー等に証明書の発行依頼

②メーカー側で工業会等に証明書発行申請

③工業会等が設備の種類に応じて証明書発行

④中小企業がメーカーを通じて証明書取得

⑤中小企業は経営力向上計画を策定して申請

⑥主務大臣等から経営力向上計画の認定通知

⑦中小企業は認定通知後に設備取得

⑧税務申告で特別償却もしくは特別控除

機械装置の類型(生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型))によって設備の確認者や要件等が異なる部分がありますので、取得する予定の生産等設備がどの類型に該当するのかはよく確認しましょう。

設備取得前に経営力向上計画を策定して認定を受けておくことがポイントです。

一定の場合には設備取得後の計画の認定も可能ですが基本は設備取得前ですので注意しておきましょう。

メーカー等から事前に取得する予定の機械設備等が生産性向上要件を満たしている場合には、実際には設備取得前に証明書を取得できるケースが大半です。

見積もりの段階において生産性向上設備に該当するかどうかを教えてくれるメーカー担当者が多いようですので、事前に確認しておくこともおすすめです。

後工程が必要になってくるためスケジュールはよく確認しておきましょう。

特定経営力向上計画の認定を受けた場合で特別控除を選択するときには、資本金の額等が3,000万円以下の特定中小企業者等の場合は取得価額の10%が控除限度額(生産性向上だけの場合は7%)となりますので、税額控除面で3%有利です。

特別償却か特別控除どちらがよいか

ここでよくあるご質問として、特別償却と特別控除は中小企業側の選択になるがどちらがよいか?という内容のご相談があります。

特別償却は償却費の前倒しで償却費の合計額が増えるというわけではないです。

仮に1,000万円の機械装置を購入したときに減価償却費のMaxは1,000万円で、それ以上増えるわけではないということ。償却費が通常より前倒して多く計上できるので適用年度の法人税計算上は有利と言えます。

特別償却の場合はこの減価償却費を通常の減価償却よりも早くする、と考えてもらって差支えがないです。

特別控除はというと税金計算上、一定割合を控除するということになるため税金への影響が大きいです。

仮に特別償却を選んだ場合でも3年間で減価償却をするところを1年で減価償却して前倒しするため3年間でみるとトータルでは税金計算に変わりがない(利益金額が3年間同じなら)と言えます。

税額控除の場合は仮に経営力強化税制が適用できると設備の取得価額の10%控除ですので、1,000万円の設備であれば100万円の税額控除が見込めます。

税額控除を選んだ場合でも減価償却は通常通りで行えますので、そう考えると特別控除を選んだほうが有利になるケースが多いでしょう。

特別控除しきれない部分がある場合には翌期に繰り越せますのでその点も有利に働きます。

まとめ

設備投資が必要なビジネスの場合には事前に設備取得の前にこういった税制の適用ができないか検討しておいたほうがよいです。

事後になると間に合わない、適用できない可能性もあるため顧問税理士に事前にご相談いただくのがおすすめです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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