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税務調査での宿題事項と対応

税務調査での宿題事項と対応

税務調査、出来れば経験したくない、来てほしくないものではありますが、事業をやっている限りは可能性はあります。

税務調査があったとしても指摘事項がないケースもありますし、修正申告等になるケースもあれば、宿題事項だけで終わることも。

どういった対応になるか整理しておきます。

目次

税務調査がきたら

税務調査がきたら3年もしくは5年分の事業年度の帳簿の内容や会計処理、税務判断のチェックがされます。

これはこうしたほうがいいとか、これはOKとかそういう話です。

過去の内容をチェックしますので直したほうがいい、という部分も出てきます。

反対に直さなくてもよいという内容がでてくることもあれば、今回は宿題事項です、となることも。

一般的にはいくつかのルートに枝分かれしていきます。

税務調査がくる

→指摘事項あり→修正依頼に応じて修正申告 応じなければ更正決定通知(税務署側が処分)

→指摘事項なし→次回以降の宿題とする

とイメージしておいてもらえればひとまず大丈夫です。

指摘事項があって修正することに事業主側が応じれば修正申告をして追加で税金の納付等が発生します。

修正申告すること=不服がないとみなされるので、不服審判所などに申し立てすることはできなくなりますからその点は注意が必要です。

なんでもかんでも不服審判所に申し立てすればよいというわけではなく、事業主側にもミスがあったりしますのでそのあたりは本当にケースバイケース。

不服申し立ての前に再調査と言って税務調査を行った調査官とは違う調査官が担当して再度調査をしてもらう申し立ても可能です。税務署側の処分が正しいか妥当かどうかをチェックしてもらうチャンスができます。

不服審判所への申し立てや再調査請求は修正申告に応じると出来なくなると頭の片隅においておきましょう。

修正申告に応じなければ税務署側で処分をします。これを更正決定通知といいます。いわば向こうで処分をするということで修正申告書の提出はありませんが納税通知等が届きます。

税務調査で指摘事項がない場合は宿題事項だったり次のときには直しておいてほしいみたいな指導があります。

宿題事項とは

例えば今回はこの処理でよいけれど次のときには直しておいてほしい、みたいな処理がありえます。

こういった今回は修正は不要だけれど次のときにはお願いします、といった形での指導です。

宿題事項は税務署内で共有されているようですので、次の税務調査が来たときには前回の税務調査の宿題事項は確認されます。

こういった宿題事項は税理士と税務署が把握していることはそうなのですが、税務調査の対象となった会社側に資料が残っていない、記録がない状態がよくあります。

何が困るかというと前回の税務調査と今回の税務調査の間で税理士の変更があると前回の祝田事項がわからない、ということです。

宿題事項がわからず、処理を変更できていないと今回の税務調査では宿題ではなく指摘事項で修正しなさいと言われる可能性がでてきます。

宿題事項にとどまっているのであればきちんと対応できれば次のときには問題にならないことも多いので宿題事項の対応は次の税務調査に向けてやっていきたいことです。

まとめ

税務調査そのものへの備えは日々の帳簿付け、税務判断がベースになります。いきなりできるものではなく日々の積み重ねの結果が売上であり利益であり、申告を通じての納税、その先の税務調査です。

過度に恐れる必要はないですがあるかもしれないと思いながら検討するのとしないのとではズレが大きくなりますので、懸念事項は税理士と相談しつつ進めていきましょう。

税務調査でも何でもかんでも受け入れるということではなく主張すべきことは主張したほうがよいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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