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フリーランスが独立するときの資金計画

フリーランスが独立するときの資金計画

フリーランスとして独立するときには雇われている時とまた違った資金計画が必要です。

どのタイミングでどれぐらいお金が出ていくことになるのか、ある程度把握しておかないと急にポンと通知が来て焦ることになります。

それを防ぐために必要なのはいつどのタイミングでお金が出ていくかを把握することですので、どういった支払いを自分でやらないといけなくなるかと把握しておきましょう。

目次

住民税は二度来る!?

税金のことでよく勘違いが起きるのが住民税です。住民税は特別徴収と普通徴収という2つの納め方があります。

勤めていると給料があるため給料から天引きされて会社が代わりに住民税を納めている状態になります。これが特別徴収という納付のしかたです。

勤めているときは基本的にこの納付のしかたですので給与明細や住民税の通知を見ないと納めている感覚は薄いことが多いです。

勤務ではなくなったときには普通徴収という形で住民税を納めることになります。

ただ住民税は前年の所得に対して、6月から翌年5月までその期間の分を給料から天引きされることになります。

なので仮に年末で退職したというケースで、1月1日から独立をしましたという場合には、どういった支払いになるかというと特別徴収で天引きされていた分が給料がなくなるので特別徴収ができません。

そのため1月から5月までに納めるべき分がすぐに通知として市区町村から納付書と通知がきます。

その5ヶ月分の住民税は、いつの所得に対するものかというと2022年の所得に対する住民税を払っていることになります。

2023年の住民税については、5月から6月にかけて市区町村から納税通知書は届きますので、独立をして開業したタイミングによっては、住民税が2回ポンポンとそっちが来るという可能性もあるわけです。

普通徴収の場合は6月、8月、10月、翌1月の4回の分納もしくは全納も可能です。

独立するときにはその独立のタイミングから翌年5月までの月数×毎月の住民税の天引き分の金額が通知が来るはずという心づもりをしておきましょう。

5月には前年分の所得に対する住民税の通知が届きます。

国民健康保険料・国民年金

基本的には申告書のし直しなどをしなければ前年の所得に対して国民健康保険の通知があります。

年齢によっては介護保険負担分もあり、40歳までと40歳から64歳まで65歳以上という区分に分かれます。

国民健康保険料については任意継続制度もあるため、給料の金額によっては任意継続を選択した方が有利というケースもありますし、初年度は全く所得が出なさそうということであれば、扶養に入るというのも選択肢にはなります。

ただこれまで全く所得がなかった人が急に所得が出たという場合には、国民健康保険料がかなり増えることになるので、びっくりしないようにしましょう。

自治体によって国民健康保険料の金額は違うのですが、ご自身が世帯主で1人で60万円からMaxで100万円ほどになるケースもあるため注意が必要です。

国民健康保険料や住民税などを想定せずに、資金を使ってしまうと、納税や保険料の納付の時に大変困ることになります。

国民年金については任意継続のような制度はありませんので、国民年金に加入するということになります。

月に17,000円ほどなのですが、退職して手続きをすると納付書等が届きます。

所得税については普段確定申告のことで意識をすることが多いと思うのですが、住民税や国民健康保険料、国民年金については改めて申告をするということがないため、どれぐらいの金額でいつ通知が届くのかということを意識しづらいです。

まとめ

所得税のことだけではなく、今回お伝えしたような内容の資金計画についてもある程度押さえておかないと、いざ納付をするという時になってお金が足りないという事態は避けたいものですので、お金の使い過ぎには充分注意しましょう。

特にこの5月~6月については住民税や国民健康保険料の更新で金額が通知され、納付書が届きますのでそれに備えてお金を用意しておくということも忘れないようにしてください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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