フリーランスが活動場所や住所を変更する、つまり引っ越すときには確定申告のことも考えて手続きをする必要があります。
少し変わってきてますので整理しておきましょう。
手続きするかしないか
以前は個人事業主が住所を変更する際には税務署に異動届を出していました。異動前と異動後の税務署それぞれに対して。
異動前というのは引っ越す前の住所の所轄税務署で、異動後は引っ越した後の住所の所轄税務署という意味です。
結構面倒な手続きではあったのですが、いまは少し変わっています。
基本的に年の途中で住所変更があり、申告書を提出する税務署が変わったとしても、年明けの確定申告のときに新しい住所を記載しておけば事足りるようになりました。
届出なしでもOKになったということです。
ただし、確定申告書を新しく提出する前は税務署側で新しい住所を確認できていませんので、紙の書類などは前住所宛に届きます。
郵便の転送処理を忘れずにしておけば新しい住所に書類は届きます。
あと住民税は年の途中で引っ越しをしたとしても、その年の1月1日の住所地で納めることになりますので、引っ越しをしても納め先はその年は変わりません。
2024年に引っ越しをしたら、2024年の年明けのときの住所地に2023年分の住民税を納めて、2024年分は新しく年明け2025年1月の住所地に納めます。
基本は手続きしなくてもよいのですが手続きをしておいたほうが良いケースもあります。
手続きをしておいたほうがいいケース
住所地=納税地が異動したときに手続きしておいたほうが良いケースは2つです。
ひとつが予定納税も含めて振替納税をしているケースです。
振替納税を利用されている個人事業主で、引っ越し等により管轄する税務署が変更になった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、申告所得税または消費税の申告書の振替継続希望欄に「◯」を記載して提出する、あるいは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する場合は、振替納税に関する事項欄に表示して変更後の税務署に提出する必要があります。(国税庁ホームページより)
念のため手続きしておいたほうが安全です。振替納税できていると思っていても手続き不備で振替できないと納税していない状態になってしまいます。
ふたつめがインボイス登録をしていて公表事項に主たる事務所の所在地がある場合には記載事項の変更届が必要です。
通常では個人事業主の場合、インボイス登録年月日と氏名が公表事項ですが登録時に自発的に主たる事務所の所在地を追加している場合にはインボイス登録の内容に主たる事務所の所在地が記載されています。
そのため、主たる事務所の所在地=住所の場合には引っ越しをすると主たる事務所の所在地が変わるので手続きをして変更しておくということです。
そのままにしておくと、請求書記載の主たる事務所の所在地とインボイス登録事業者の公表事項にある事務所の所在地が違うという状態になります。
問い合わせ等がないようにしておきたいのであれば主たる事務所の所在地を公表している場合には記載事項の変更の届を出しておくのが安全です。
まとめ
フリーランスが引っ越ししたときの手続きについてお伝えしましたが以前よりかは簡略になっています。
振替納税をしている場合にはその処理を所轄税務署で行っているようですので所轄税務署が変わるときには何かしら手続きが必要となります。どの方法で手続きしておくか確認して忘れないようにしておきましょう。