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ざっくりとでも相続税申告が必要か把握しておくための情報

ざっくりとでも相続税申告が必要か把握しておくための情報

相続税申告が必要かどうかの判断は専門的な部分(特例適用等)があるため正確な判断が難しい面がありますが、まずはざっくりとでも申告が必要かを確認しておきましょう。

必要であれば税理士を探して申告の依頼をするかどうかを検討する、という流れをおすすめしています。

目次

相続税申告が必要かどうか

相続財産全体から相続税の計算をしますのでスタートは全体の把握です。

相続財産の概要がわかればその金額が相続税の基礎控除金額を超えていたら少なくとも相続税申告が必要そうだ、と判断できます。

そのうえで相続税計算上の特例適用により申告は必要だけど税金が出ないパターンになるのか、相続税申告と納税も必要なパターンになるのかというステップで判断していきます。

そのためまずは相続財産の全体把握が必要です。ひとまずは以下の情報を集めましょう。

  • 相続人の数→相続税の基礎控除金額の把握
  • 預金→亡くなった時点の残高
  • 現金→亡くなった時点の手元やタンス預金の金額
  • 有価証券→亡くなった時点の評価額
  • 不動産→固定資産税評価明細などで所有不動産の把握

他にも細かい項目はありますが、大まかなところを抑えておくのが先ですので主な財産の項目をピックアップして情報を集めます。

相続税の基礎控除金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算できます。

法定相続人になるひとは配偶者がいれば配偶者は必ず法定相続人となり、子がいれば子まで、子がなくなっていれば孫にと下に世代がさがっていきます。(代襲といいます)

配偶者がいて子がいない場合には配偶者と親世代、祖父母世代が相続人です。親、祖父母がなくなっている場合には亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹もなくなっている場合にはその子、亡くなったかたから見て甥姪までが相続人です。

配偶者が以前に亡くなっていてひとりっ子の場合は3,600万円の相続税の基礎控除という計算ができます。

3,000万円にひとり当たり600万円ずつ相続税の基礎控除が増えていくと覚えておくとよいでしょう。

相続人の人数が把握出来れば続いて財産の把握です。

預金や現金、有価証券は比較的わかりやすく、亡くなった時点や生前であればどこかのそのタイミングでの残高や評価額の把握をしていけばよいです。

一番わかりづらいのは不動産の評価金額の計算かもしれません。

不動産の評価額計算の基本

不動産の評価額の基本をおさえておきましょう。

前提として不動産の評価額は相続税を計算するための価額で売買等の価額ではなく、相続税や贈与税の計算の時だけに使うイメージをひとまず持っておいてもらって構いません。

建物については固定資産税評価額をベースに計算をします。

土地については路線価がある場合には路線価を、路線価がない場合には固定資産税評価額をベースでの計算です。

いわゆる都市部の市街地であれば路線価が土地の前の道路に付されているのでそれを使うのですが調べ方としては国税庁のホームページか全国地価マップが便利です。

路線価は㎡単価ですので、土地の面積に㎡単価の路線価(千円単位)を乗じると大まかな評価額が把握できます。Maxだと思ってもらってもとりあえずはよいでしょう。

土地については特に貸し借りがあったり路線価に複数の部分が面していたりなど計算要素はたくさんありますが今回は概算での把握なので割愛します。

なお路線価については毎年7月1日に公表されますが、その年の相続税の計算上はその年の路線価を使います。

2024年1月1日から12月31日までに亡くなっている場合には2024年7月に公表される路線価を使って計算をするというのが基本ルールなので年度の間違いがないようにしましょう。

まとめ

不動産の評価額の概要を計算できれば相続税の基礎控除金額を相続財産が上回っているか(相続財産全体>相続税の基礎控除金額)を確認し申告の有無を確認できます。

申告が必要かどうかの大まかな内容を確認してどう動いていけばよいか整理していきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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