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遺産分割協議をめぐるよくある勘違い

遺産分割協議をめぐるよくある勘違い

相続税申告のさいには遺産分割協議についてご相談があるケースが多いです。遺言がないと相続人で分け方を決める必要があり、この協議のことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議をめぐるよくある勘違いについて整理しておきます。

目次

相続人以外も参加できる?誰が参加できるか

まず遺産分割協議に参加できる人を確認しておきましょう。亡くなった方の財産を取得できる人になりますので、法定相続人といわれる人です。

法定は民法の定めるという意味で法定相続人と呼ばれます。配偶者がいれば配偶者は必ず法定相続人になります。

配偶者はいれば必ず法定相続人です。以下順位が決まっています。

  • 第一順位:子
  • 第二順位:直系尊属(親、祖父母などの上の世代)
  • 第三順位:兄弟姉妹

その順位に該当する人がいなければ第二順位、第三順位と広げて判定していきます。

子の場合は先に亡くなっている場合には代襲して次の孫に移行します。子や孫がいない場合には直系尊属になり、直系尊属が既に亡くなっている場合には亡くなった人の兄弟姉妹が相続人です。

兄弟姉妹が亡くなっている場合には亡くなった人から見て甥姪まで相続人の地位を引き継ぎます。(代襲といいます)

よくある勘違いとして相続人以外が分割協議に参加できると思っていることがあります。よくあるのが子の配偶者です。遺産分割協議をする際に子供の配偶者が出てきたりすると話がややこしくなります。

例えば長男と次男それぞれの配偶者が相続人でないのに出てきてしまうと、話がこじれやすいです。主張も強くなりがちですし一歩も引かない姿勢で臨まれることも。

折り合いが悪いことも多いですし、仮に折り合いが良くても相続人ではありませんので、遺産分割協議に参加していただく事は控えてもらうようにお伝えしています。

分け方のきまりは?

法定相続分(民法で定める相続分)は親族関係でそれぞれ決まっていますが、遺産分割協議においては法定相続分に限定されません。誰が何を相続するか法定相続人で決めれば法定相続分を守る必要はないということです。

遺産分割協議という名前の通り、遺産を分割する協議なのですが、分け方に決まりはありません。

相続税を計算する上では、分け方で相続税が大きく変わるケースはありますがそれはあくまで相続税を計算するときの分け方の話です。

誰が何を相続するか相続人間でまとまればそれを書面にして署名と実印の押印で各種の手続きを行うことができます。

相続放棄をしていない人も遺産分割協議に参加して、自分は何も相続しないという内容の分割協議書に署名捺印をする必要があります。いわゆる0円の相続をするという意味合いがあります。

相続人全員のハンコを一つの分割協議書に連名で署名捺印するのがスタンダードですが、同じ分割協議書を複数使ってそれぞれにそれぞれの相続人が署名捺印してもらうという方法も可能だそうです。

遺産分割の内容も換価分割、代償分割などありますのでどれ一番相続人の希望に合致するか、実際の遺産分割協議では検討することになります。

いつまでに分割するか

続いていつまでに分割協議をしなければいけないか確認しておきます。

分割協議のそのものに期限はなく、分割に使う財産の価額をいつのどの価額で行うかは相続人間の同意があればよいとされています。

ただし、相続税の申告は10ヵ月以内に行う必要があり、申告がある場合は各種特例の適用を検討したいところです。

未分割でも相続税の申告は可能ですが、各種特例を受けることができないため、可能であれば10ヵ月以内に分割を整えておくということが望ましいです。

そのためにはやはりスケジュール管理が大事になってきます。

残高証明書を取ったり、財産目録を作ったり、財産評価をしたりといった形で財産をまとめていき、誰が何を相続するのか承継するのかということを決めるための材料を揃えていく形です。

そのため10ヵ月目に財産目録ができているとかなり遅いわけで大体8ヶ月以内位に財産目録ができて、1ヵ月位で分割協議をするというのが無理のないスケジュールかなと考えます。

実際に対面して分割協議を行うことももちろん可能ですし、電話で話し合いが持たれて合意が得られることもあります。

また最近ではリモート会議システムを使って分割協議をするということも行われているようで、最終的に分割協議書に署名押印ができているのであれば、話し合いのやり方については問われません。

分割協議そのものはやり直す事はもちろんできるのですが、1度協議がととのって決まった内容を違う形にして分割協議をし直すとなると、税務上は贈与に当たることになりますので、注意が必要です。

基本的にはやり直しがきかないんだなぐらいの感覚で臨んでもらうのがよいでしょう。

相続を経験する事は多くても通常はお父さんとお母さんの相続、もしくはおじいさんとおばあさんの相続だったり、おじや叔母に配偶者が子がいない場合も経験するかもしれません。

それでも3回ぐらいでも多いかなという印象ですので、慣れていないことの方が多いですから司法書士や税理士、弁護士に分割協議について相談しておくというのも選択肢にはなるでしょう。

相続税の申告がある場合には、税理士側から分割協議をどうするかという話があるはずですので、その流れに沿って分割を行うのも1つです。

まとめ

相続もですが遺産分割協議も毎年経験するようなものではなく、人生で2回ないしは3回ぐらいが多いのではないかなと。

わからないこと慣れないことばかりなので基本的なことでも質問して確認しつつやっていくのがよいでしょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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