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源泉所得税の納期特例関連の注意点

源泉所得税の納期特例関連の注意点

給与を支払うことになると手続きが必要なのが給与支払事務所等の開設届です。ひとり社長が自分宛てに役員報酬を会社から支給するときも同じです。

この場合源泉所得税の預り処理と支払いも必要になるのですが、源泉所得税の納期特例を選択することで半年分まとめて源泉所得税が納付できます。

便利ではあるのですが注意点もあるのでお伝えしておきます。

目次

源泉所得税の納期特例とは

役員報酬・給与(以下、給与等)や士業への支払いは源泉所得税を引いて預かる形にする必要があります。

そういうルールになっており預かった源泉所得税を給与等の支払いを受ける人の代わりに会社が納めるということです。

会社が役員報酬を支払う場合には本来は役員報酬を受け取る役員が支払うべき源泉所得税を会社が役員から預かって代わりに納めます。

給与等という源泉から徴収しているので源泉所得税と呼ばれているのでしょう。

この源泉所得税は通常、前月分を翌月10日までに納める、というのが基本ルールになっています。

ただし、給与等の支払対象者が少ない場合には納期の特例を選択することで、半年分ずつ納付することが可能です。

1~6月分は7月10日に、7~12月分は翌1月20日にそれぞれ期限を設定することができるため支払いの手間が減ります。

納期特例は給与等の人員が常時10人未満の場合に選択できます。

そのため、ひとり社長の場合には納期特例を選択することが多く、士業者などでも給与等の支払いがある場合には納期特例選択をおすすめしています。

便利である一方、注意点もあるのでその点はおさえておきましょう。

注意点など

源泉所得税の納期特例を選択する際には所轄税務署長に申請書を提出することになります。

注意点としてはその効力が発生するタイミングが少しズレるということ。

仮に1月から給与支払があるので1月に源泉所得税の納期特例の承認申請書を提出したとします。

普通に考えたら1月分の源泉所得税から納期特例が効いて、7月10日にまとめて支払うことになるとかんがえますが、違います。

申請書を出した翌月末日までに承認または却下の通知がなければ、その時点で承認されたとみなされるとされていますので、上記の例で言うと

  • 1月に源泉所得税の納期特例の承認申請書を提出→1月分の源泉所得税は2月10日納付期限
  • 2月末日時点で通知がない→承認されるも3月分から対象→2月分の源泉所得税は3月10日納付期限
  • 3月分から6月分の源泉所得税→7月10日納付期限

となり、整理すると、承認申請書を提出したその月と翌月のぶんの源泉所得税は通常の納付期限(翌月10日まで)となり、申請書提出の3か月目から効力を発揮して半年分の納期特例の対象期間になるということです。

源泉所得税の納期特例はこの罠が最初にありますので注意です。間違って納付すると税務署から指導されます。

納期特例の申請をしても毎月納付してはいけないというルールはありませんので、資金繰りなどの関係で納付したい場合はその月の分を翌月10日までに納付してもよいです。

また納付手続きは意外と面倒でそのためだけに銀行に行くのは時間がもったいないです。ときどきなんでこんなに待たされるのか、というぐらい不明な時間があるのが銀行の窓口です。

わたしは自分自身の源泉所得税納付もオンラインで完結しています。

e-TaxWeb版から源泉所得税の申告をするとダイレクト納付手続きをしておけば即時納付が可能です。登録している銀行の口座から勝手に引き落としてくれます。

残高には注意が必要なのとダイレクト納付の事前手続きが必要ですが、ダイレクト納付の申請もいまオンラインで可能になっています。

まとめ

源泉所得税の納期特例の注意点についてまとめました。手続き関係、納付もオンラインで完結できますが下準備が必要なのと初回の対象期間に注意が必要です。

オンラインで可能なことであれば増やしていくと手間が減り効率化につながります。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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