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居住用不動産の3,000万円特別控除の注意点【動画記事】

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居住用不動産の3,000万円控除の特例の注意点についてお話しています。居住の実態があるかどうかは大事なポイントです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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