親族に給与を支払いたいというご相談は一定程度いただきます。その際にお伝えしているポイントをいくつかご紹介します。
個人事業主の場合は青色専従者給与、法人の場合や役員・従業員いずれにおいても共通する内容です。
親族というだけで厳し目に見られる
先日、クリニックの院長の配偶者が看護師兼事務長ということで専従者給与の支払金額について税務調査があり、高額すぎると否認されたという事例がありました。
否認というのは簡単に言うとダメということです。
一般的な給与水準と比べても高額すぎるというのがざっくりとした解説ではあるのですが、その処分の中で以下のようなことが指摘されています。
一般的な水準と比べての給与の金額の妥当性
実際の業務内容に対する妥当性
勤務状況の管理状況
こういったことを総合的に勘案されて税務調査のときには頻度が高めにチェックされます。
よく言われるのが親族だから給与が高額になっているのではないか、甘い判断になっているのではないかということです。
給与金額が高額すぎる、というのは特に青色専従者給与や役員報酬のチェックの際には指摘される事項です。
また一般的な従業員としての給与だとしても、代表者の親族の場合には特殊関係使用人という立場になるため役員と同じような取り扱いをするということもあります。
特に指摘されるのは勤務状況、仕事に実際に従事していたのはどれくらいか、ということです。
親族が従業員等で勤務する場合にはタイムカードを用いて管理することは少ない印象です。
このあたりが第三者を雇い入れるときと親族とで管理状況が甘いのでは、と指摘されるポイントになってきます。
第三者を雇ったときと同じような処理内容にできるかどうか。少し見直してみましょう。
ノーワークノーペイのルール
こちらは既に親族を従業員等として雇っている場合ですが、実際に仕事をしていないにもかかわらず給与等を支給していることがあります。
そもそも仕事をしていないにもかかわらず給与や役員報酬を支払ってい状況がおかしいといえばおかしいです。
非常勤役員にしても勤務状況や法人の業務を詳しく知らずに役員報酬を支払うということは一般の会社組織であればあり得ない判断です。
特に親などを非常勤役員として登記して、実際には大して仕事をしていないにもかかわらずそれに見合っていない役員報酬を支払っていると税務調査で厳しくチェックされます。
また会社の側で事情があって親族を雇っている、仕事をしてもらっていることにしている、ということが時々あります。
会社側としても悩ましい部分はあるか漏れしれませんが、ノーワークノーペイ、不労不給の原則があり、仕事をしていない者には給与の支払いはしなくてよい、というルールです。
親族に給与等を支払っているけれどそれに見合っていない、仕事をしていないということがあれば、仕事をしてもらうか給与等の支払いをしないようにするかを検討したいところです。
こういった親族への給与等が税務調査で否認されると損金不算入といって法人税などの税金計算上の経費にならない処理をして修正するように求められることもあります。
まとめ
やはり親族ということでどうしても甘くなってしまう部分があるでしょう。そういうことがあると思って処理をするのと、自分のところだけは大丈夫だと思ってやるのとでは結果に違いが出てきます。
いまいちど親族に支給している給与等の金額が業務に対して妥当なものかどうか見直しましょう。仕事をしていないということであればそもそもの話ですのでそちらも合わせてチェックして対処することをお勧めします。