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電子帳簿保存法に関する現実的な対応【動画記事】

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電子帳簿保存法が年明けから施行されますが現実的な対応としてどういうことが必要かをお話しています。

データは破棄しない、求められれば紙などで提出できるようにしておく、とりあえず相当の理由があれば猶予事由に該当しますから様子見が良いと考えています。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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