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贈与のゴール設定を考えておく

贈与のゴール設定を考えておく

年末が近くなると贈与のご相談が増えてきますが、少し考えていただきたいのが贈与のゴール設定です。

闇雲に贈与したり偏った内容にしてしまうと揉め事になってあとで後悔します。しっかりプランニングするためにもゴール設定は大切です。

目次

贈与の基本情報

贈与は暦年贈与をここでは前提とし、現預金の贈与の場合を考えます。

贈与は1月1日から12月31日までの間に行われたものが贈与税の計算期間になりますので、年が明けるとそれがリセットされるわけです。

そのため、年末前に一度贈与をして、年が明けたらもう一度贈与すれば極端な話で、12月31日と1月1日の贈与で別の計算期間で計算をします。

つまり2023年12月31日に贈与をした場合には、2023年の計算期間の対象となり、2024年1月1日の贈与は2024年の計算期間となります。

短期間で贈与ができますので体調の不安があるなどの場合にはそれを実行することがありますが、あまりお勧めはしていません。

というのも贈与しすぎると自分の手元資金が減るわけですから相続税は減ったとしても、財産も減ってしまいます。

財産が大幅に減ってしまうことへの不安はだれしもありますのでどれくらいなら大丈夫そうか、というのは個別に考えたいところです。

仮に孫が5人いてそれぞれに200万円ずつ贈与するとなると、年末年始で1回ずつで200万円×5人×2回=2,000万円贈与できます。

孫が法定相続人でない場合などは相続財産から基本的には切り離されますが財産が減ることの不安は思いのほか大きいはずです。

また、孫や子の一方に偏った贈与をするとそれだけで揉め事の引き金になりかねません。

おカネが絡むことですから仮に金融機関などから勧められたとしても慎重に判断したいところです。

贈与プランの重要性

贈与をするにあたってプランニングがとても重要です。

というのも贈与税は相続税の補完作用を持っているとされており、税率は財産が増えるにつれて同じように上がっていきます。

相続はやむなしな部分が大きいため基礎控除も大きいですが暦年贈与は110万円しか基礎控除がないので、同じ金額を相続税、贈与税で考えると贈与税のほうが高くつきます。

前段の2,000万円の贈与の話を例にすると相続税は2,000万円の財産だけであればかかりません。

基礎控除の土台部分である3,000万円+600万円×法定相続人の数の3,000万円の部分に収まるからです。

200万円の贈与を5人に2回した場合で、贈与税の特例税率で計算したとしても、(200-110)×10%=9万円、これが10回分の贈与で9万円×10回=90万円です。

このように相続税と贈与税の基礎控除の金額に差があることや、生前贈与加算が3年から順次7年に延長されることを加味すると贈与を無計画にやってしまうと贈与してしまって税額面だけ見ると損してしまった(相続で財産移転したほうが税金が少なかった)となりかねません。

贈与のゴール設定

相続税と贈与税は補完の関係にありますので贈与税だけを考えることはリスキーです。

そのためまずは相続税の試算をしてみる事をおすすめしています。意外と「これぐらいで収まるのであれば無理して贈与や相続税対策しなくてもよいかも」と思うかもしれません。

実際、ご相談があった際にもこれぐらいになりそうですねという相続税の試算をお見せすると安心される方もいらっしゃいます。

そのうえで相続税対策しておきたい、贈与しておきたいというのであればゴール設定として相続税として支払いが想定される分まで、というのはひとつの目安としてお伝えしています。

例えば相続税の支払い予定が500万円なのであれば、それが支払える分ぐらいまでを目安にする。

贈与税を加味して100万円を5回でするのか、210万円×2回+100万円×1回でするのかなどはいまお元気かどうか年齢、状況などによって変わります。

贈与税を支払った後の贈与された資金で相続税が支払いができると負担感はだいぶ軽減されます。

遺産の中からのお支払いだと相続税がかかった後の財産ですし、相続人本人の財産からの支払いだと負担感はやはり増すでしょう。

相続税の支払いについて死亡保険金などで手当てしている場合には納税資金のことは一旦考えなくてもよいでしょう。

あとは財産を遺される方の考え方次第にはなってきますが無理して贈与しなくてもよい状態とも言えますので、そういう状況を目指すのかどうするのか専門家とよく相談の上、プランを決めていくのがよいです。

贈与された財産を使ってしまって金銭感覚が狂うみたいな話もあり得ますし、保険をうまく組み合わせたりいろんな工夫もできます。

まとめ

無計画に偏った贈与をしてしまうと揉める可能性が高まります。贈与されてないほうはやはり面白くないでしょうし。

税金のことだけを考えていると失敗する可能性が高まるのが相続税対策なのでその点は十分に留意して贈与プランを考えていただくほうがよいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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