経理事務が苦手とか時間が取れない、というフリーランスの方はいがいといらっしゃいます。
いいとかわるいとかを抜きにして現実問題として特に青色申告の場合はどうすればよいか。少し考えてみましょう。
青色申告の中身を整理
青色申告の承認を受けることで特典が各種あります。
青色申告特別控除が一番メジャーですが、青色申告をすることで控除を受けられるということ。
この特典は税金への影響度合いは大きいです。
支出はないのに経費を認めてもらうみたいなイメージですので、適用できると税金が少なくなることを意味します。
種類としては3つあり、10万円、55万円、65万円(電子申告要)ですが、金額が大きくなればなるほど難易度が上がると思っておいてもらえればよいです。
それぞれの要件としては
- 10万円の特別控除:損益計算書、出納帳などの簡易簿記による帳簿
- 55万円の特別控除:損益計算書、貸借対照表、複式簿記による帳簿
- 65万円の特別控除:損益計算書、貸借対照表、複式簿記による帳簿、電子申告
となっており、事務仕事が苦手な方からすると貸借対照表の作成が一番ネックに感じておられるケースが多いです。
貸借対照表は期末時点の資産負債などの残高を表示する帳簿ですが、複式簿記による記帳ができないと完成させることができません。
なので根本的な部分として複式簿記による帳簿付けができるかどうか、ここが非常に重要になってきます。
出納帳などの簡易簿記による帳簿はお小遣い帳をイメージしてください。
おカネの出入りだけチェックをして記載することでお小遣い帳はできますが、それと複式簿記による帳簿の違いは大きいです。
確かに苦手な方にとっては複式簿記による帳簿付けは事務負担が大きいかもしれません、ではどうするか。
諦めることも必要かもしれない
自分でやるのをあきらめるか、青色申告特別控除の55万円(もしくは65万円)を取るのをあきらめるか、どちらかです。
自分でやるのをあきらめるというのは税理士に依頼して、自分の手から離す、ということ。
自分でやるから大変なのであって、適切な料金を支払えば税理士でも帳簿付けから担当してくれるところはまだまだあります。
困ったことに一部のクラウド会計ソフトでは税理士要らず、簿記の知識要らずで申告できるといううたい文句が一時期とても流行りましたが、税務申告の内容が正しいものになっているかはかなり怪しいです。
材料の重さをはからずにケーキを勘だけで作るみたいなリスクがそこにはあります。食べられないこともないけど美味しくはない、そんなケーキみたいなものが出来上がってしまう可能性も。最悪の場合は食べられません。
税理士に依頼するので費用としてはかかりますが、自分でやるのを諦めるのであればそこは致し方ない部分です。
また青色申告特別控除の55万円をあきらめて10万円で申告をするというのも選択肢です。
仮に所得税率が10%のかたでしたら5.5万円の所得税の違いだけです。これが20%の所得税率区分のかたですと11万円ですから月1万円ぐらいの所得税増と考えることもできますね。
自分の手間をかけるか帳簿付けのスキルを上げるかそれに見合った青色申告特別控除による税金の減少か。
どこに時間をかけるかを決めるのはどんな仕事にも言えることです。
まとめ
自分でやりたいという方はもちろんそれでいいですが、苦手なことを時間をかけてまでやる必要があるかは考えてもらったほうがよいです。
もちろん税理士に頼めば費用はかかりますが時間はできるはずです。その時間をどこに振りわけるのかも考えてみるのがおすすめです。