贈与と相続に関する改正が年明けからスタートします。生前贈与加算の期間が延長になることと、相続時精算課税制度の変更についておさらいと対策を考えてみましょう。
生前贈与加算、精算課税贈与とは 改正内容も
亡くなる3年前の贈与については、その相続で財産を取得している人は足し戻して相続税を計算します。
もしこのルールがないと亡くなる直前でも多額の贈与などをして相続税を免れることができてしまいますから、相続税を補完する形で贈与についても足し戻して計算をしましょうということです。
実際に相続のときに財産の分割対象になるわけではなく、計算上足し戻します。
また贈与税の支払いがその3年間の分の贈与についてもしあれば、その既に支払っている贈与税については相続税から控除することが可能です。これを贈与税額控除といいます。
贈与財産の価額が基礎控除の110万円以下で贈与税の支払いがなければもちろん贈与税額控除はありません。
相続の時にときおり、過去の贈与税の申告ができていなかったケースがありますが、こういった場合には贈与税の申告を相続税申告の前もしくは同じタイミングで行い、贈与税の支払いもして贈与税額控除をすることはできます。
この生前贈与加算の期間はながらく3年間でしたが、これが2024年から順次延びていき最終的には7年間にその対象期間が延長されるのが今回の改正内容です。
亡くなったタイミングで加算対象期間が変わりますのでその点は注意が必要です。
2024年1月1日からは具体的には以下のようになります。
- 2024.1.1~2026.12.31(R6.1.1~R8.12.31) 相続開始前3年間
- 2027.1.1~2030.12.31(R9.1.1~R12.12.31) R6.1.1~相続開始日まで
- 2031.1.1~ 相続開始前7年間
加算期間が延長される4年間に贈与により取得した部分については総額100万円までは加算されないという緩和措置があります。
2024.1.1(R6.1.1)以後の贈与で、相続開始前7年以内の贈与が変更後の加算対象期間です。
相続税試算課税贈与の改正はもう少し簡便で、いままでは基礎控除部分がなかった精算課税贈与について一年間で110万円までは精算課税贈与の対象に含まれなくなります。
この部分は相続税申告のときの精算課税による財産にも含まれませんのでその点は有利といえます。
ただし、精算課税贈与は一度選択すると撤回できない、贈与税率は20%、などは変わりがありませんので選択するかどうかは慎重な判断が必要です。
生前対策の変更点はある?
生前対策の変更点はあるか確認しておきましょう。
生前贈与加算の対象期間が延長されますのでこちらについては以前からと同じく、より早めにはじめて早めに終わる、というのが対策のひとつです。
人間の死期は予見できないですから、資金的な余裕があって相続税対策をしたいと考えているのであれば早めにはじめて早めに終えることで、生前贈与加算の対象期間7年間からも外れる可能性はでてきます。
遅く始めるとそのぶん、対象期間7年間にかぶってくる可能性が高まりますので、早めにはじめて早めに終えるのは対象期間3年間のときと同じですが、よりスタートを早くしたほうが良さそうです。
贈与しすぎると手元資金が減っていくことに繋がりますのでいくら贈与するかは相続税との兼ね合いもありますが慎重に検討しましょう。
また贈与対象者を相続人の家族、配偶者や子(贈与者から見ると孫)にしておくのも変わらず有効で対策となります。
生前贈与加算の対象者に変更はなく、相続又は遺贈で財産を取得した人ですので、相続又は遺贈で財産を取得しない人に贈与されていれば例えなくなる前日の贈与でも贈与が成立していれば生前贈与加算の対象からは外れます。
精算課税贈与は基礎控除ができた分、加算対象から外れる部分も大きくなるのですが、結局のところは精算課税贈与制度の幹の部分は変わりませんでした。
撤回できないこと、受贈者が先に亡くなるとかなり複雑になって思わぬ課税になることは変わりがありませんから、判断は慎重にしたほうがよいです。
相続税がかからない範囲の財産なのであれば精算課税贈与も選択肢に入ってきますが、そもそも暦年贈与と基礎控除は金額は同じなので、その範囲で贈与すれば精算課税を選択する必要はないとも言えます。
相続税申告が明らかに必要そうで、精算課税贈与を積極的に適用したい場合にはシミュレーションして適用可否を判断するのが安心です。
まとめ
生前贈与加算の対象期間の延長と精算課税贈与の改正についてお伝えしました。
対策としては変わらず早めにはじめて早めに終わる、ということとシミュレーションをしてどちらを選ぶか、という判断になるのは変わりません。