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ネット銀行の相続手続き 通常の金融機関との違い

ネット銀行の相続手続き 通常の金融機関との違い

店舗を持たないオンライン専門のネット銀行が増えてきていますし、既存の金融機関も店舗減少、ATM削減という流れがあります。

相続手続きにおいてどういう注意点があるか整理しておきます。

目次

通帳がない

ネット専業銀行の場合は通帳が用意されていません。銀行のホームページかアプリで確認するぐらいしか残高を確認する方法がないのでその点は注意です。

いまのところキャッシュカードがないというところはなさそうですが、そのうちキャッシュカードも失くなってスマホアプリでコンビニATMで引き出せるみたいなことになるかもしれません。

便利である反面、相続手続きの場合は口座が発見されない可能性はあります。

そういった事態を避けるためには財産の所在を明らかにしておくのが間違いなく、エンディングノートでなくてもよいのでとりあえずメモかノートでも構いませんから、相続人に伝える方法を用意しましょう。

口座の存在が分かっても通帳はありませんのでおカネの動きを通帳から把握する、ということができません。

相続税申告の場合には基本的に亡くなったかたの預金の動きを確認します。贈与がないか名義預金などがないか、そういうことを税務署側でも確認してきますのでそれに備えてということです。

事前にリスクがあるものがないか確認して事実確認を整理しておくために、特に預金の動きは注視しています。

そのため通常だと預金通帳で残っている分を全部お預かりして、預金の動き表みたいなものを作っている税理士は多いのですが、通帳がないとどうするか。

取引履歴というものを取得してもらうことになります。

費用が掛かることもありますし取得までに時間を要しますのでその点は理解しておく必要があります。

イオン銀行などは通帳がないので通帳アプリで確認できるのですが、あくまで本人のスマホからアクセスすることを前提としています。

家族であっても亡くなった人のスマホを勝手に使ったりロックを解除して開くということはやめておきましょう。

手続きは全て郵送が基本、原本提出

店舗がある金融機関の場合だと、相続手続きもその場で書類をコピーしてくれて原本はすぐに返却されるケースが多いです。

大手の都市銀行系だと原本郵送させるケースがありますが、ネット銀行は店舗窓口がないので基本的にすべて郵送でやり取り原本で送ってくれというケースしかありません。

そのため手続きに意外と時間がかかるのがネット銀行のほうだったりします。

店舗がある場合にはその場で手続き書類を提出して原本関係も持ち込んでおけばコピーしてその場で原本照合して返却されます。

戸籍、法定相続情報一覧図、印鑑登録証明書の原本が手元にあれば次の金融機関の手続きに入れます。

郵送で原本一式を送ってしまうと最短でも1週間ぐらいは書類が戻ってきませんので、余分に原本を用意しておく必要がでてきます。

全てが揃ったものをセットでいくつか用意しておくのもよいですが、こういう場合には法定相続情報一覧図を積極的に活用しましょう。

戸籍を揃えて所定の様式で親族図を作り法務局に提出すれば、法的に認められた親族図が出来上がります。

取得の際には多めに請求して取得しておくのがよいです。追加発行もできますが手間がかかりますので金融機関の数と保険請求があればその分をプラスした枚数にプラス2~3通は取っておくことをおすすめしています。

戸籍に代えて法定相続情報一覧図で対応してくれる金融機関は増えていますので、原本提出しても枚数があれば問題ないですし戸籍をセットで提出するよりも手間が減ります。

まとめ

店舗窓口がないことの相続手続き上の注意点としてはこの2点が大きいです。相続手続きそのものはまだまだ紙ベースで進んでいきますので時間に余裕を持った手続きをしていきましょう。

相続手続きだけの場合と申告がある場合とでは必要な書類が変わってきますので、税務申告がある場合には税理士に必要書類の確認をしておくと安心です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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