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クリエイター系のフリーランスが考えたい契約書のポイント

クリエイター系のフリーランスが考えたい契約書のポイント

デザインなどのクリエイター系の仕事をしているフリーランスのかたからご相談をいただく機会があります。会計や税金のこともですが仕事のはなし全般のことなどにも話が及ぶことがあり、契約書の話になることも多いです。

契約書を締結する際に気を付けておきたいポイントを整理しておきます。

目次

委任か請負か 成果物はある?

業務委託契約みたいな形の契約もあれば委任契約や請負契約もあるかと思います。

インハウスデザイナーからフリーランスとして独立した場合などは、ざっくりとした形でとりえあえず業務委託契約で、となるケースも多い印象です。

契約書の内容は仕事に関するものではありますが、成果物があるかどうか、という視点でチェックしておきましょう。

大まかな説明にはなるのですが成果物がある場合には請負契約、成果物がない場合には委任契約となります。

デザイン業務の場合にはそのデザインしたものを成果物として納める必要があるという場合には請負契約になります。

そうではなく例えば業務のヘルプ、サポートのような形での仕事である場合にはその仕事をしたことそのものに対しての報酬ですので委任契約とされることが多いです。

クリエイティブ職の場合にはどちらの可能性もあり得るのでどういうかかわりになっているかは確認しておきましょう。

他には例えばコーディング業務の場合には成果物があるので請負契約になることが多いです。

いまはいろんな職業が出てきていますし関わり方も様々ありますのでどちらの契約なのかなという点でチェックしておきましょう。

印紙を貼るのか貼らないのかの問題もありますし、責任の所在を明らかにするという点で請負契約であれば成果物が作れなかった場合には報酬の支払いの問題もでてきます。

契約書の条項としてのポイント

請負契約の場合には成果物がありますが、その成果物の修正については回数制限などを設定しておいた方がよいです。

納品後の修正は1回ないし2回にするとかしておかないと、微修正の繰り返しでリリースができずに報酬も振り込まれないみたいなことがあり得ます。

こうなると受注側としては立場が弱いことが多いので、強く言えません。契約書に記載があれば契約書通りでお願いしますと言いやすくなります。

また振込手数料などの負担も支払い側でお願いしますということであったり、源泉所得税の徴収の有無の確認なども契約時にしておいた方がよいです。

こういった「あとで微妙に話が食い違うと面倒」なことは事前につぶしておいた方がよいです。

そのための契約書なわけですし、仕事の範囲や報酬を決めるということもそうですが、契約書をトラブル回避のためのツールとしてもらうようにわたしはお伝えしています。

口頭だけで成立する契約ももちろんあるのですが書面に残していないことのリスクというのは大きいです。

言った言わないになるため、泣き寝入りするみたいなことも可能性としてはあります。

こういったことを防ごうと思うと契約書があったほうがよりよいわけですね。すべてを解決するわけではないですが事前に契約書があるのとないのとではそのあとが変わってきます。

いまはオンラインで契約が締結できるサービスが増えてきていますがそういうサービスの利用も検討しつつ、そもそも契約が管理できているかをまずはチェックしてみましょう。

まとめ

繰り返しになりますが契約書があって困ることはないですが、契約書がないと困ることはあります。

今後はインボイス制度が始まることもあり新規の契約については契約書を必ず締結するという企業も増えてくる可能性はあります。

相手方が用意している場合でも必ずチェックをして、こういう条項を入れてほしいなどの要望は出してみるのがよいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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