お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合の相続の注意点についてお話しています。
一回目の相続の場合は配偶者に全部相続でもひとまず問題はないですが、遺産を受け継いだ配偶者がなくなった時の相続に注意が必要です。
相続における登場人物ががらりと変わります。
税金・確定申告のご相談について
顧問契約中の方のご連絡や単発のご相談は、LINEまたはお問い合わせフォームからどうぞ。新規の顧問契約は、現在お受けしていません。漫画家・同人作家・イラストレーターの方は、CTA(クリエイターズ・タックス・アライアンス)からご相談ください。
