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フリーランスの健康保険の選択肢

フリーランスの健康保険の選択肢

フリーランスの方で独立をするといろいろと検討して決めることがありますが、今日は健康保険の選択肢についてお伝えします。

目次

勤務→独立のかた

会社に勤務しているかたですと健康保険はいわゆる協会けんぽとよばれるものが多いと考えられます。

大きな会社ですと健康保険組合があることもありますが、協会けんぽ前提でお伝えします。

退職前に協会けんぽの場合には任意継続という選択肢があります。

任意継続とはその名の通り、被保険者つまりフリーランスになるかたの任意で継続できる制度です。

任意継続の期間は2年間です。

保険料は退職するときの標準報酬月額に対して各都道府県ごとに決められている保険料率を乗じて計算します。(9.51%~11.00% 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.64%が加わります)

前納(まとめて前払い)することもできてその場合には割引が少しあります。傷病手当金はなく、その点は通常の勤務時における協会けんぽとの違いです。

ちなみに保険証のみためはほとんど変わりません。

上限は標準報酬月額が30万円の金額ですので、ここがひとつポイントです。国民健康保険との比較は市区町村役場で可能ですので一度相談に行かれるのがよいでしょう。

手続き自体は資格喪失、つまり退職の時から20日以内ですので忘れないように手続きをしておきましょう。

全国協会健康保険協会の任意継続に関するホームページ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/

国民健康保険、健康保険組合

任意継続を選択しない場合には国民健康保険が次の選択肢です。

直近年度の所得に応じて金額が変わりますので退職時には国民健康保険と任意継続とで有利不利が出てきます。

また世帯で国民健康保険に加入する人数によって国民健康保険料は大きく変わりますので注意が必要です。

配偶者と子がいて、配偶者が協会けんぽであればそちらの扶養に入っている方が国民健康保険は抑えられる可能性が高いです。

フリーランスで特定の仕事をしている場合にはその特定の業界団体で健康保険組合があるケースもあります。

例えば文芸美術国保であったり、大阪文化芸能国民健康保険などがそうです。

こういった健康保険組合への加入には加入団体と呼ばれるそれぞれの職業の協会に加入してから申請という流れです。

イラストの仕事をしている場合にはイラスト系の団体に加入してそこから健康保険組合に加入申請、となります。

そのためスケジュール的に時間がかかることもありますので余裕を持って対応しましょう。

またその加入までに時間を要するときには国民健康保険や前段の任意継続保険に加入して間た抜けないようにしておきます。

この職業団体などの健康保険組合は保険料が所得にかかわらず一定のことが多いです。

つまり、たくさん稼げるようになっても所得にかかわらず保険料が一定なのでその分国民健康保険と比べると有利になります。

扶養に入る

配偶者がいる場合などはその方の扶養に最初のうちは入る、ということも選択肢です。

所得に応じて扶養に入れるかどうかが変わります。年間収入130万円が目安ですが細かく要件が定められていますので加入できるかどうかはよく確認しておきましょう。

特にフリーランスになって最初の数年間は所得が低いこともありますので、そういった場合には扶養に入ることもアリです。

まとめ

フリーランスの方にとって独立後の支出はどういうものがいくらあるかおさえておきたいところです。健康保険料も事業を続けることを考えるとどういう選択がいいか最初のうちに検討しておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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