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賃貸している不動産を相続した後の確定申告のポイント

賃貸している不動産を相続した後の確定申告のポイント

賃貸している不動産を相続した後には相続人の方が確定申告をする必要がでてきます。

その際に注意すべき点などについて確認しておきましょう。

目次

亡くなったかたから引き継ぐもの、引き継がないもの

賃貸不動産を相続したかたが引き継ぐもの、引き継がないものがありますのでそこが賃貸不動産相続の大きなポイントであり注意すべきところです。

引き継ぐものとしては、取得時期、取得価額、未償却残高です。

取得時期は相続があった場合にはその相続が取得の時期ではなく、最初に買ってきたときの時期を引き継ぎます。

相続を複数回経験している不動産だとどんどんさかのぼっていくことになるということです。

この取得時期を引き継ぐ、というのは賃貸不動産の収入金額計算の時にも使いますが、この不動産を売却したときにも引き継ぎます。

相続の場合は取得時期は引き継ぐんだな、ということはまず一つ目の注意点です。

つづいて取得価額と未償却残高について。こちらも引き継ぐ対象です。

イメージで言うと不動産が相続されてそのままスライドしているだけですので、取得価額が増えたり減ったり、未償却残高が増えたり減ったりはしない、ということ。

引き継がないものとしては、申告の種類(青色、白色)と償却方法です。

亡くなった方が青色申告をしている場合でもそれをそのまま引き継ぐという訳ではなく、一定期間内に青色申告の承認申請書を相続人など相続した方が手続きをする必要があります。

亡くなったかた(被相続人)が青色申告か白色申告か、あとは亡くなったタイミングで提出期限が決まっていますので注意が必要です。

青色申告承認申請書の提出期限

亡くなったかたが白色申告(その年の1月16日以降に承継) 承継した日から2か月以内

亡くなったかたが青色申告(亡くなった日がその年の1月1日から8月31日)死亡の日から4か月以内

亡くなったかたが青色申告(亡くなった日がその年の9月1日から10月31)その年の12月31日

亡くなったかたが青色申告(亡くなった日がその年の11月1日から12月31日)翌年2月15日

となっています。

亡くなったタイミングで届け出の期限が変わります。

償却方法も引き継ぎません。

土地は減価償却をしませんが建物や附属設備などは償却方法が変わることがありますので計算の時には注意が必要です。

いわゆる旧定額法と呼ばれる償却方法から定額法に償却方法が変わるというのが代表的な注意ポイントです。

減価償却による償却費の計算結果が変わってきますので相続があったときにはより注意してみておきましょう。

収入と経費

収入つまり賃料は亡くなったかたがいつまでの金額で不動産賃料に関する準確定申告書を作成しているかがポイントです。

前受している場合もあれば当月に当月分の賃料を収受するということもあるでしょう。

月の途中であれば亡くなった時点での賃料収入として認識しているのか、それとも相続人などの賃料収入とするのか。

準確定申告を作成している税理士などに確認をすることが望ましいです。

また固定資産税も同じく、亡くなったタイミングや支払の有無などでどこまでを経費計上するか準確定申告を作成するときにはポイントです。

つまりこちらも準確定申告でどの期の分まで計上しているかを確認しないと、引き継いだ相続人側で適切に計上できません。

確認事項が多いなという印象かもしれませんが、これらは代表的な確認事項であって、他にも細かいことがあります。

相続登記の費用を経費計上しているかどうかなどもチェックが必要です。

まとめ

相続人の方にとっては亡くなった方の準確定申告をベースに申告を作り上げていくイメージのほうが分かりやすいです。

なのでもし不動産の規模が大きいとか複数あるとかで税理士が準確定申告をしている場合には、相続人の方の初回の不動産賃貸に関する決算書などは作成してもらえないか相談したほうがよいでしょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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