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給与所得者のための住民税のはなし【動画記事】

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給与所得者、会社員のかた向けに住民税のおはなしをしています。

住民税は所得税と違って後払いです。去年の所得に対してかかる住民税を翌年6月から翌々年5月までに分割して支払をします。

R4年分の所得にかかる住民税をR5年6月からR6年5月まで分割後払いです。

今年新卒で就職した方は来年の6月から住民税が給料から差し引かれます。年の途中などで退職した方は、後払いの残りの分の支払い通知が届き、来年の5月ごろに今年の分の所得にかかる住民税の通知が来ます。

少しややこしいですが、所得税と違って後払いなんだ、ということをアタマの片隅に置いておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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