フリーランス・個人事業主のかたとお話しする機会があるとインボイス制度のことについて聞かれることが多いです。
判断するにあたってのステップを整理しておきます。
インボイス制度登録するかどうかの判断
インボイス制度は消費税に関する制度で2023年10月からスタートします。
この2023年10月からのスタートに合わせて自分がインボイス制度登録します!と手をあげる、届け出をする期限は2023年3月31日です。
ここまでにひとまずどうするべきかを決める必要があります。
これを決めるための判断材料は2つです。
①2023年において自分が課税事業者か免税事業者か
②モノを売る相手、サービスを提供するのが消費者か事業者か
この2つでもって判断軸とするのが一番シンプルです。
①2023年において自分が課税事業者か免税事業者か
消費税の課税事業者か免税事業者かは個人事業主の場合には2年前の売上をみます。
つまり2021年の消費税込みの売上が1,000万円を超えている場合には2023年は消費税の課税事業者に該当します。
2023年分の所得税の確定申告をするのが2024年の3月になりますが、このときに消費税の申告を一緒にして納税をすることになります。
2023年が課税事業者かどうかは2022年の時点では判明しているはずです。
よってこれは今すぐに確認できることです。
②モノを売る相手、サービスを提供する相手が消費者か事業者か
取引の相手、つまり売上をいただく相手が消費者か事業者かでインボイス登録をしたほうがいいかどうかが決まってきます。
取引相手の消費税の計算方法、金額に大きな影響があるのがインボイス制度の特徴です。
ざっくりお伝えすると取引の相手が消費者中心なのであればインボイス制度はあえて登録する必要はなさそう、ということです。
反対に取引相手の中心が事業者の場合は相手方で消費税の申告計算、納税があるので免税事業者であってもインボイス登録をしたほうがいい、というケースも出てきます。
取引先:消費者中心 | 取引先:事業者中心 | |
課税事業者 | インボイス登録しなくても影響小 | インボイス登録したほうがよさそう |
免税事業者 | インボイス登録しなくても影響小 | インボイス登録要検討 |
インボイス登録をしたらどうなるか
では実際にインボイス登録をしたらどうなるか、ということを整理しておきます。
2023年において課税事業者という方の場合には、インボイス登録の届け出をしたらインボイス登録番号が付与されますのでそれを請求書等に記載して相手方に明示する必要があります。
これが売り上げにかかる処理です。
仕入れや経費に掛かる処理としては原則課税か簡易課税かで対応が変わります。
2年前の売上が5,000万円以下である場合には簡易課税という方式で消費税を計算することができます。
この場合、売上にかかる消費税から仕入れ・経費にかかる消費税を引く、引き算での消費税の計算ではなく、売上にかかる消費税に対してみなし仕入率を掛ける掛け算での消費税の計算をすることができます。
多くのフリーランス、個人事業主の場合には5,000万円を超える売上になっていることがほとんどないこと、そしてある程度利益が出ているなら掛け算での消費税の計算のほうが有利になるケースが大半です。
掛け算での消費税の計算の場合には経費・仕入れにかかる消費税は消費税の納税申告において考慮しませんので、特に処理は不要です。
つまり課税事業者で簡易課税を選択しインボイス登録をしている場合の実務対応としては売上にかかる請求書等にインボイス登録番号を記載することだけで済みます。
免税事業者がインボイス登録をする場合には消費税を納める事業者に自動的になります。
この場合には2023年10~12月の3か月分の売上について消費税を納める事業者になります。
それ以外は簡易課税方式を選択していれば課税事業者と同じ処理でよく、売上にかかる請求書等にインボイス登録番号を付すことで事足ります。
簡易課税を選択するかどうかですがサービス業の場合でしたら売上の半分以下の経費・仕入れであれば有利になることが多いです。個々の判断も慎重に行いましょう。
まとめ
インボイス登録手続期の当初の期限まであと8か月です。
そろそろ自分がインボイス登録すべきかどうか、これにあたって消費税の課税事業者になるかどうかを検討し始めるタイミングが近づいています。
ただ、インボイス制度も延長の可能性もありますので様子を見つつということになるでしょう。