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ひとり社長の支払管理 いつどこからいくら払うのか

いついくらどこから支払うか

ひとり社長の場合には自分で支払いの管理をしておく必要があります。

支払管理というのはいつどこから支払うか、引き落しがあるか、資金移動をしておくか、ということを管理するということです。

目次

経費・仕入れ関係

経費・仕入れ関係の支払いをどこの口座からいつ支払うか、ということは決めておいた方がラクです。

今月はA口座から、来月はB口座からというふうにバラバラにすることももちろんできますが、口座の役割としてルールを決めておくのがオススメ。

というのもルールを決めておくといちいち支払をするときに考えなくてもよいからです。

私の場合には毎月20日に各種支払金額を把握して資金移動をしたり、その時点で振込をしています。

カードの引き落としやテナント賃料などがあれば引き落し期日はほぼ決まっています。

土日祝日になっている場合には基本的には後ろ倒し、翌営業日になりますので、最も引き落しが早い支払日を基準に支払管理日を設定するのがよいでしょう。

例えばですが
クレジットカード関係:毎月25日、27日
ソフトウェア関係などの定期引き落し:毎月22日
家賃関係:毎月末
仕入れ関係:毎月末
という期日だとしましょう。

この場合には22日が一番近い日付ですので、ここに間に合うようにしておきたいところです。よって20日に各種資金移動などが必要であればそうします。

引き落し以外の振込が必要な経費・仕入れ関係は支払期日に処理をすることもよいですが、ある程度余裕を持って対応することも選択肢です。

というのもぎりぎりだと何かあったときに対応できない可能性があるので少し時間的な余裕を取っておくのも安全ではあります。

またネットバンキングでは自動振り込みで日付と金額を決めて振込をする機能がある場合もあります。

こういった機能を利用することもよいでしょう。

ただし誤振込や二重支払いなどには十分に気を付けること。

仮に間違って振り込んだことが分かれば手数料を負担する形で早急に返金してもらう対応を取ります。

ないに越したことはもちろんですが、もし誤って振り込んだ場合にはどうするか、ということを決めておき気が付いたときに早急に対応するようにしておきましょう。

役員報酬関係

会社から自分宛てに役員報酬を支払う場合にも各種支払があります。

手取り金額はもちろんですが、役員報酬に伴う支払いには以下のようなものがあります。

所得税
住民税
社会保険料
の3つです。

所得税は源泉所得税の納期特例をしている場合には年2回、7月に1~6月分を、1月に7~12月分をまとめて支払います。

インターネットバンキング納付(引き落し)にも対応しているので状況に応じて活用しましょう。ペイジーに対応している銀行口座があればネットバンキングから支払うこともできます。

住民税は役員報酬支払時に預かったものを翌月10日までに納付する手続きが必要です。

毎月が手間に感じる場合には各自治体に届け出を出すことで半年分をまとめて納付することができます。

この場合には毎月の徴収は必要ですので預り期間が長くなりますが銀行に行く頻度としては下がります。(半年分をまとめてひと月の役員報酬から天引きするということではないということです)

ネットバンキングでの納付も可能ですが手続きが煩雑なのでご自身でされる場合には面倒に感じるかもしれません。

社会保険料は役員報酬から本人負担分を天引きして、会社負担分と合わせて支払をすることになります。

自動引き落としを設定できていれば毎月末に引き落しになります。

引き落しの設定をしていない場合には、毎月納付書が送られてきますので支払い手続きが必要です。

ペイジーに対応している口座をお持ちの場合であればそこから支払うこともできます。

まとめ

いつどこからいくら支払うのか、引き落しがあるのか、自分で手続きがいるのかを把握しておきましょう。

支払管理の日を決めておいてどう立ち回るのが安全か、支払漏れがないか、整理しておくようにお勧めしています。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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