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誰が相続するかで税金がおおきく変わるという相続税の特徴

相続税の計算の特徴

相続税の特徴的な部分として「誰が」相続するかで相続税が大きく変わる、というものがあります。

税金が減るものもあれば増えるものもあり、税務的な検討が欠かせません。どういう状況でその特徴が出てくるのかおさえておきましょう。

目次

亡くなった方の配偶者

亡くなった方に配偶者がいる場合には配偶者の税額軽減という特例があります。

この特例を適用すると、遺産のうちの1億6千万円かその配偶者の法定相続分までは相続税が軽減されます。

仮に遺産額が1億円だった、という場合には配偶者が全部相続をすると相続税はゼロ円です。(申告書の提出は特例を受けるために必要です)

この特例を受けることで相続税はかなり抑えることができます。

ただ、配偶者は亡くなった方と同世代のことが多いので、すぐに次の相続があるかもしれない、という想定はある程度必要です。

この次の相続のことを二次相続と表現したりしますが、配偶者の方がそもそもご自身の資産をお持ちの場合には二次相続を含めて相続税を検討したほうがいいというのがセオリーになっています。

一次相続で配偶者が法定相続分に近いぐらい、または1憶6千万円に近い金額を相続すると二次相続では配偶者の税額軽減が受けられず、トータルで見ると相続税が倍違ったみたいなこともあり得ます。

この辺りはご家族の考え方にもよりますし、配偶者の方もある程度資産を持っておいた方が安心されるでしょう。

二次相続の相続税を想定しつつも安心して暮らしていただく内容を検討するのが良いと考えています。

特定の不動産の取得者

亡くなった方が所有していた不動産がある場合に、用途と取得する人の状況により相続税がかかる価額が大幅に減少することがあります。

小規模宅地の特例といって、居住用、事業用、貸付用の大きな三区分がありその区分に不動産が該当し、要件を満たした相続人が相続した場合には特例を適用できます。

一般的なご家庭ですと不動産といってもご自宅だけのケースも多く、この場合には特定居住用の宅地等として330㎡まで80%減となります。

5,000万円の330㎡の土地があって特定居住用に該当した場合には80%減ですので4,000万円の評価額減ができ、1,000万円の土地として相続税の税額計算の対象です。

不動産の用途と取得する人の状況に大きく左右されるので適用できると税額にも大きく影響します。

相続人が複数いる場合にはそのうちでも誰が相続すると適用できるかが細かく変わります。

特例適用ができるとトータルで相続税額が減ることが見込まれますので適用できる場合には積極的に採用したいところです。

申告期限まで所有を継続したり、居住を継続する必要があったり、またほかにも細かい要件がありますので注意は必要です。

2割加算

亡くなった方からみて孫(代襲相続人ではない)や兄弟姉妹、甥姪など親族ではあるけれど少し遠い親族関係の方が相続する場合には2割加算という計算をします。

相続税が各人に応じて2割加算されるので相続税が増える方向での影響です。

親族関係によっては配偶者と兄弟姉妹・甥姪という相続人のこともありますし、甥姪だけが相続人ということも最近は見かけます。

2割加算ではあるのですが兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありませんので、世話してくれた特定の親族などがいる場合には遺言で相続してもらうことも選択肢に入ります。

遺言で相続しても2割加算がなくなるわけではないですが、親族関係が希薄な親族同士で相続財産の分割協議をするとまとまらないケースも多いです。

それを避けたい、誰か世話をしてくれた甥姪に手厚くしたいなどがあれば遺言を残しておくと安心です。

あと思わぬところとしては孫が死亡保険金の受取人の場合には、代襲相続人ではないといわゆる死亡保険金の非課税の対象ではなく相続税が課税されて2割加算となります。

良かれと思って加入していても結果的には贈与しておいた方が良かったとなりかねませんのでこの辺りも注意が必要です。

まとめ

相続税の計算の仕方は各種特例もありますが、そもそも法人税や所得税とはかなり違った計算の流れになります。

相続税が少ない分け方が必ずしもご家族にとってよい分け方、安心できるかどうかはまた別の問題です。丁寧に相続対策をしていくのが安心につながります。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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