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フリーランスが納める所得税を改めて確認

フリーランスの 所得税を整理

先日所得税の振替納税が無事に完了しました。フリーランスの所得税について改めて確認しておきましょう。

目次

年間スケジュールを確認

フリーランスの方は金額にもよりますが年間3回所得税を支払う、ということを頭の片隅に置いておきましょう。

年始からスケジュールを確認してみますと

3月、7月、11月の3回です。

3月は確定申告書の提出の際の納付です。また7月と11月の納付は予定納税と呼ばれるものです。

7月、11月の分は前払いの所得税で前年の所得税がざっくりと15万円を超えている場合にはその所得税額の1/3ずつという計算です。

仮に2021年分の確定申告の納税金額が30万円だったとしましょう。

2022年中に支払うべき所得税は

3月:30万円

7月:10万円(30万円×1/3)

11月:10万円(30万円×1/3)

となります。

3月に支払う所得税は今後税金計算上は影響というか、どこにも使用しませんが7月と11月に納めた所得税は来年の申告の際に計上します。

予定納税所得税という欄が確定申告書にはあり、そこに記載することで、2022年の所得税額から差し引きして納める所得税を計算します。

仮に2022年分の確定申告書の所得税の金額が50万円となった場合には、前払いである所得税20万円を差し引きして30万円を納税します。

7月と11月は前払いなので確定申告の時に計上し忘れて精算漏れがないようにしましょう。

予定納税は前払い→確定申告で精算

勤めているときには給与計算がされて天引きされた所得税を会社が代わりに納めてくれていました。

ちょっと多めに毎月ひかれて年末調整・確定申告で精算するという前払い方式です。

所得税の計算期間は1月1日から12月31日までですので本来であれば年が明けないと所得が確定せず納税できません。

ただ8割超ともいえる給与所得者の所得税を後払い=年明け後に一括受領だと資金繰りもありますし、支払えない人が出てくる可能性があります。

なので前払いしてくださいということで今のシステムが構築されています。

前払いして精算、この流れです。

フリーランスになると一定の仕事(士業やデザイン、イラストなどの原稿の仕事など)は報酬を支払う人が前払い分として徴収しますが、基本は所得税を引かれずに売上として入金がされます。

給与がなければ前払い所得税は基本的にないのですが、予定納税の分を前払いしてもらいましょうということです。

もし仮に年が明けてから半年分の所得が大きく下がっているなど予定納税金額の負担がきつい、という場合には予定納税額について仮決算(1/1~6/30までの所得をベースに決算をして所得税を割り出す)をすることも可能です。

所得税の支払いがあるんだな、3回はあってそのうち2回は精算が必要なんだなと覚えておきましょう。清算しないと払いっぱなしで損になります。

所得税の納付の方法

キャッシュレス納付も可能ですが都度都度手続きをしなければいけません。

振替納税ですと住所地が変わったりなどの事情がなければ一定期日に計算された金額が自動で引き落としされます。

預金口座の残高には注意していただきたいですが、気を付けることはそれだけです。

きちんと申告書さえ出せていれば自動で納税していきますので初回に手続きをすれば納税手続きにおいては何もしなくて済みます。

初回の手続きもオンラインで可能になり便利ですが、一部のインターネット銀行では振替納税に対応していないです。

ネットバンクをメインに使っていても信用金庫などで口座を持っておくことをおすすめしているのはこのためです。

ネット銀行だけしかもっていない場合には所得税の金額が30万円以下であればコンビニ納付が便利ですし、クレジットカード納付もできますのでご自身のスタイルに合わせて納税方法も決めておきましょう。

ちなみに私も振替納税を利用して納税をしています。残高があれば納付手続きを忘れていても大丈夫ですので。

まとめ

フリーランスの所得税について確認をしてみました。

納税の回数、精算が必要であること、納付の方法、この点をアタマの片隅に置いておき効率化できるところは効率化していきましょう。特に忙しくて忘れっぽいひとは自動を取り入れると忘れなくて済みます。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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