フリーランスの方からよく聞かれることのひとつが「飲食に関する支出」についてです。
当事務所でお伝えしている基本的なことを書いておきます。
事業に関連しているかどうかが最大のポイントです。
外での食事
まずは食事について整理してみましょう。
ひとりでの食事
フリーランスの方が外出して打ち合わせをして帰りにランチを食べた。これはどうでしょうか?
一見すると事業に関係するように見えますが、取引先との食事ではなくじぶんひとりで。
たまたま外にいて仕事の帰りに見えますので事業に関係するように見えますが、事業があってもなくてもお昼ご飯は食べますよね。
ひとりでの食事は生活に必要な支出と考えられますので事業の経費ではありません。
取引先との食事
取引先の方との接待目的での食事はどうでしょうか?
これは仕事に関係のある人との食事ですから経費になります。ただし、頻度が高かったり金額が高額なものが何度も続くのは考えたいところです。
税務調査があったときにはこの飲食関係はよく見られる、チェックされる項目の一つですので「プライベートじゃないか?趣味嗜好のものじゃないか?」と聞かれたときに説明できる材料が欲しいところ。
ときどきあるのが、ひとりで居酒屋に行ってそこで知り合った人と仕事の付き合いができるようになることを期待して行っているというお話。
これは「まだ」取引先じゃないのでひとりで食事しているのと同じです。ゆえに生活に必要な食事を外でしているだけなので経費にはならないと考えます。
家族との食事
家族・配偶者に事業専従者となってもらって青色事業専従者給与を支払ってもらっている場合のその家族との食事はどうでしょうか?
位置づけとしてどちらの立場が強いか、事業専従者なのか家族なのかという点ですが基本的には家族との食事はプライベートの側面が強いと考えています。
これは私見ではありますが家族との食事が売上にどうつながるのかは疑問に感じますし、これも生活に必要な支出ではないでしょうか。
外でのカフェ代など
リーランスの方ですと自宅事務所で仕事をしている方もコロナ禍もあり増えている印象です。
その場合の外でのカフェ代が経費になるかを考えてみましょう。
外で打ち合わせをしたり、出先で作業をすることはあります。
実際、当事務所でもお客様の希望に合わせて面談・打ち合わせ場所を選んでいますがカフェで面談をすることがあります。
こういった場合には場所代として利用料を払っているイメージですので会議費として経費になります。
同じ理由でレンタルスペースや会議室を借りる場合にも会議費に該当します。
この場合の食事代、スイーツ代は場所代という性質から考えると余分なものですので除外します。
また、自宅事務所があるのに頻繁にカフェ代がある場合はどうでしょうか?自宅で仕事をしているのではないのか?と聞かれると困りませんか?
カフェの利用も頻度が高いとチェックされることになります。頻度が高いから経費にならないというわけではないですがその分注目されることになります。
まとめ
衣食住にかかわる支出はプライベートと経費の両方にまたがっていることがありますので注意が必要です。
より注意を払いつつ、適切に処理できるようなルール作りをしていきましょう。ルールそのものも個別の内容になります。