住民税は基本的に後払いです。
令和3年分の所得に対する住民税は令和4年の6月以降に支払うことになります。これは会社員など給与所得の場合も同じです。
給与所得の場合で特別徴収(給与から天引きされて勤め先が代わりに自治体に払う)されている場合には、令和3年分の所得に対する住民税は令和4年6月から令和5年5月までの期間において分割支払いすることになります。
フリーランスの住民税のことについてお話をしています。
住民税は基本的に後払いです。
令和3年分の所得に対する住民税は令和4年の6月以降に支払うことになります。これは会社員など給与所得の場合も同じです。
給与所得の場合で特別徴収(給与から天引きされて勤め先が代わりに自治体に払う)されている場合には、令和3年分の所得に対する住民税は令和4年6月から令和5年5月までの期間において分割支払いすることになります。
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