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フリーランスが事業用資産を売ったら

事業用の資産を 売却したときの申告

確定申告の時期にいただくご相談でよく見聞きするのが事業用資産を売却したときの処理の仕方です。

フリーランスが事業に使っている資産を売却したときの注意点などを解説します。

 

目次

事業用資産を売却したら

事業を営んでいるといろんな資産を使うことがあるかと思います。パソコンや車など事業で使っているものがありますよね。

 

仮に事業で使っている資産を売却したときにはどのような処理をするでしょうか?

 

法人ですと、売却価額ー(購入価額-減価償却部分)=固定資産売却益というのがオーソドックスな算式です。

 

固定資産を売ったことにより利益がでていればそれを所得に加えます。

これを知っているフリーランスの方も同じように固定資産売却益を計上する。と間違えてしまうことになります。

 

事業用の資産を売却した場合には事業所得では計算をしません。総合課税の譲渡所得により計算をします。

 

じゃあ自宅兼事務所で自宅を売却したから総合譲渡か、というとこれは違って不動産を売却した場合の所得は分離課税の譲渡所得となります。

 

「総合」というのは給与や事業所得と合わせる、という意味での総合です。分離課税の「分離」は給与や事業所得とは分けて税金を計算します。

 

総合課税の区分は最終的に累進の所得税率でもって計算をしますが、分離課税の区分は総合とは別で税金を計算し最後に合算をします。

 

総合課税:給与等の所得+総合譲渡の所得に対して課税
分離課税:給与等の所得に対して課税+分離課税の所得に対して課税

なのでくれぐれも所得税を計算するときに売上や雑収入に固定資産の売却による利益をいれないように注意しましょう。

 

申告の内容はどうなる?

申告の内容を整理しておきます。総合譲渡に該当する事業用資産を売却したとしましょう。

10年乗った事業用の軽トラを30万円で売却するとします。

 

10年前に買った時が100万円だとしても減価償却の手続きにより簿価はゼロ円になっていたとします。

 

車を売ったことによる利益の計算は、30万円-0円=30万円です。

(ほかに譲渡に際しての費用等も考慮すべきケースがありますがここでは省略します)

 

30万円の車の売却益に対して所得税を計算するときは前段でお伝えした通り総合譲渡による計算をします。

 

総合譲渡の場合には所有期間によって計算の方法が変わります。

 

所有期間で計算が変わる

総合譲渡の対象となる事業用資産の場合には、長期と短期に分かれます。

 

取得したときから売却までの期間が5年超であれば長期譲渡所得、所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得です。

 

例では10年前に購入した車の売却でしたので長期譲渡所得に該当します。

 

この場合には、譲渡による利益の金額から50万円を特別控除することができます。以下が算式です。

 

30万円-0円-50万円=0円(マイナスになるため0円)が譲渡所得の額になり、結果的に個の譲渡所得には税金がかかりません。(※短期譲渡所得の場合には50万円の特別控除はなしです)

 

長期譲渡所得に該当する場合には50万円以内であればその部分には税金がかからないことになります。

 

これをもし売上や雑収入に加算して事業所得に入れ込んでしまっている場合には総合課税で計算されてしまうため税金計算に誤りが生じます。

 

短期譲渡所得には注意

一般的な話として事業で使っていた車やパソコンを売却して50万円を超える利益が出るケースは少ないと思います。

 

例えばパソコンで考えてみましょう。

30万円で買ったパソコンを5年使ったときに果たしていくらで売れるか。スペックなどにもよるかと思いますが10万円ぐらいでしょうか。

 

この場合には長期譲渡所得ですので10万円≦50万円で税金がかかりません。

 

では仮にこれが2年だとするとどうでしょうか。短期譲渡所得ですので50万円の特別控除がありませんから利益が出る可能性があります。

 

所有期間によって50万円の控除が対象になるかどうかが決まりますので注意しましょう。

 

まとめ

フリーランスが事業用の資産を売却したときの注意点を整理しました。ほかにも事業供用割合も注意点としてありますので慎重かつ丁寧な対応が必要です。

事業で使っている資産を売却するときには少し気を配ってみましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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