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消費税のインボイス制度の概要 課税事業者のやるべきこと

インボイス制度の概要

こんにちは、京都の税理士ジンノです。

今日は導入が予定されている消費税のインボイス制度について概要をお伝えします。

 

目次

仕事を発注する人の側の視点

インボイス制度は消費税に関する制度で、消費税の計算に大きくかかわる部分のお話です。

まずは仕事を発注する側の視点で見てみましょう。

 

仕事を発注してサービスを受けたりモノを納めてもらったら支払いがあります。例えばあなたが飲食店のオーナーだとしてお店のホームページをフリーランスの方にお願いしたとしましょう。

 

ホームページを作ってもらって納品してもらったら支払いをします。

このとき本体価格と消費税を支払いますが、この消費税は飲食店側で申告をするときに引き算できる消費税となります。

 

消費税の原則的な計算方法は

売上について収受した消費税 - 仕入・経費について支払った消費税 = 納める消費税

という計算です。

 

ホームページを作ってもらった際に支払った対価については支払った消費税ですので引き算できます。

 

インボイス制度はここから少し話が変わってきます。

現行では仕入れ・経費について支払った消費税については相手方が消費税を納めている人か否かは問いませんでした。

 

つまり発注側からみると仕事の取引先相手(上記の例でいうとホームページを作ってくれたデザイナー)が消費税の課税事業者かどうかは問わないということです。

 

相手の状況に関係なく払った消費税を差し引けていたものがインボイス制度が始まる予定の2023年10月からはここが変わります。

 

取引の相手方がインボイス(適格請求書)を発行できる事業者かどうかで差し引きできる消費税の金額に違いがでてきます。

 

今までは関係がなかった相手方の消費税の状況が差し引く消費税の額に影響が出るということです。

 

適格請求書を発行する事業者かどうかは申請をして各事業者に番号が割り当てられますのでそれで確認をすることができます。

これが仕事を発注する側から見たときのインボイス制度の概要です。

 

仕事を受ける人の側の視点

続いて仕事を受ける受注者側の視点でインボイス制度をみてみましょう。

消費税を納める事業者であっても納めない事業者であっても消費税を本体価格にプラスして請求することはできます。(取引の内容にもよります)

 

インボイス制度が始まってもこれは同じです。ただ消費税の課税事業者との取引については注意が必要です。

 

インボイス発行事業者かどうかについては必ず確認されますので、今後もしインボイス制度が始まったら取引そのものについて検討される可能性があります。

 

例えば同じ仕事をするAさんとBさんがいて、Aさんはインボイスを発行できる事業者、Bさんはインボイスを発行できない事業者、としましょう。

 

発注者側から見たときには消費税の計算上はAさんにお願いしたほうが有利になります。(差し引ける消費税の金額に違いが出るので)

 

そうなったらBさんにお願いする発注者はひょっとすると減る可能性もあるわけです。

このように消費税を納めている課税事業者か、納めていない免税事業者かで取引そのものに影響することが考えられます。

 

消費税は同じく請求するのかしないのか、また消費税を納める事業として登録をするのか(現行では年間売り上げが1,000万円以下の場合は消費税は免税)を考えていく必要が出てきます。

 

インボイス制度にむけて課税事業者がやるべきこと

現行で消費税の課税事業者になっている事業者についてやっておくべきことを整理しておきます。

 

インボイス発行時に番号を記載する必要がありますがこの番号は税務署に申請して初めて取得ができます。

 

2023年10月からインボイス制度が始まる予定で、2021年10月から2023年3月までの間に申請をして番号が付与され、2023年10月からのインボイス制度に間に合います。

 

今のところはインボイス制度は実施される予定ですのである程度の規模で毎年消費税の申告をしている事業者の場合には期限を決めておいて申請を忘れずに行いましょう。

 

インボイス制度のもとでは請求書や見積書など適格請求書として認められる書類が複数あります。

 

自社が発行する書類についてどれが適格請求書として取り扱っているのかを決めておくことも必要です。

 

取引の相手方からどの書類が適格請求書かという確認が都度都度あるととても面倒でしょう。

 

どの書類に何を記載するのか、特にインボイスの登録番号についてはどこに記載するのかを決めておきます。

 

また、同じく取引先についてもどの書類を適格請求書として取り扱うのか、インボイスの登録番号の確認をしていくことになりますのでその準備も必要です。

 

課税事業者だからといって何もしなくてよいわけではないですし事務負担や事務そのものの流れが変わることも考えられますので、徐々に準備をしていくようにしましょう。

 

まとめ

まだ導入予定まで少し時間がありますので情報収集をしつつ、どのような対応をとるか整理していきましょう。

また今の時点で免税事業者の場合については次回に開設をします。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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