こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
フリーランスの方でも給与をもらってするお仕事をしながら自分の事業をしている方もいらっしゃいます。
働き方が多様になってきて、週4日は給与をもらう仕事をし、そのほかの日は自分の事業をするなどさまざまな形態があります。
給与の仕事と事業の仕事がある場合の年末調整について整理しておきましょう。
年末調整の位置付け
年末調整は給与でやるお仕事のミニ確定申告的な位置付けだと覚えておくとスムーズです。
もし仮に事業をしていない場合でお給料だけの場合を考えてみましょう。
生命保険等の控除証明書を提出して1年間の所得税を清算し、もし払いすぎていれば還付になりますし、不足していれば納付になります。
医療費控除などの控除を受けないのであれば年が明けて確定申告をする必要はなくて、年末調整によって去年の所得税が確定をします。
給与所得者の確定申告をしなければいけない項目の代表的なものは医療費控除で、1年間において医療費を多額に払っている場合には所得税の計算上、所得金額から差し引けます。(医療費の分だけ税金が返ってくる、というわけではない点に注意です)
年末調整を適切に行われていればお住まいの自治体に給与の支払い内容が通知され、住民税も確定します。
給与以外に所得がなくて医療費控除などを受けることがなければ年末調整をしておけば改めて確定申告をする必要はありません。
つまりはミニ確定申告ということになります。
では給与以外に事業所得に該当する仕事をしている場合はどうすればよいでしょうか。
給与部分は年末調整しておく
事業の部分は結局のところ確定申告をして所得税を計算しますので確定申告は必要です。
では事業と給与がある方の場合はというと、通常通り給与の部分については年末調整しておきましょう。
結局のところは確定申告をすることになるのですが、確定申告の時までに書類を手元に置いて保管できないケースも散見されます。
というのも毎年になるのですが年末調整の時点で各種控除証明書を紛失した、というお話を耳にします。
確定申告は年末調整よりも少し先の話になります。そこまで保管をしておく必要がありますので自信がない、という場合にはなおさら先に給与の分だけ確定させておくのがいいでしょう。
先に給与の部分それとして年末調整で確定しておいて、事業の分は確定申告をする、という形の方が税金を分けて把握する、という意味合いでもよいと考えています。
給与にかかる所得税と事業にかかる所得税は最終的には合算されるのですが、給与部分と事業所得部分で分けて把握できると事業所得にどれくらい税金がかかっているのか、というのが把握しやすくなります。
確定申告時には源泉徴収票が必要
給与の部分について年末調整が行われれると源泉徴収票が勤め先から交付されます。
この源泉徴収票は事業所得について確定申告をする際に必ず必要となりますので無くしてしまわないようにしましょう。
確定申告書を作成する際には事業所得の部分は決算書を作成し、そこから売上や所得金額を確定申告書に転記していきます。
給与所得がある場合にはその確定申告書に源泉徴収票をもとに確定申告書に情報を書き写していくことになります。
国税庁のホームページで毎年リリースされている確定申告書等作成コーナーを使って申告をする場合等には、源泉徴収票の各箇所を入力する部分が明示されていますのでその指示の通りに入力をすれば問題ありません。
給与所得と事業所得を合算する工程としては、給与所得は源泉徴収票から、事業所得は決算書から数字を集めてくる、という流れになり、各種控除を適用して最終的に1年間の所得税を計算します。
トータルの税金計算が行われた後に、給与所得から既に支払っている源泉所得税部分を控除して事業にかかる税金(=確定申告の際に納める税金)の計算をします。
トータルが150,000円の所得税で、給与所得から既に収めた所得税が90,000円だとすると、150,000円-90,000円として追加で納める税金を計算する、という大まかな流れとなっています。
まとめ
給与の部分については普通に年末調整をしていただければよいと考えています。
もし年末調整をしていない場合には各種控除項目を確定申告時に資料を見ながら入力することになります。