まだタイミングじゃないな、という方はぜひ毎月末の事務所通信メルマガ(無料)の登録をこちらから!

自社の決算書に役員貸付金、役員借入金が計上されている理由、解消方法、対策

役員貸付金、借入金

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

中小企業の社長さんから決算書を見せていただく機会は税理士だとよくではないですが機会としてはあります。

そんなときに目につく項目が役員貸付金、役員借入金という勘定科目です。決算書に役員貸付金、役員借入金とはそもそもどういうものか、なぜ計上されているのか、解消することができるのか対策を整理してみます。

 

目次

役員貸付金、役員借入金とは

会社から見てということになりますので会社側の視点にたちます。

 

会社から見て役員貸付金ということは役員に対して貸し付けているということです。

反対に会社から見て役員借入金ということは役員から会社に対して借入をしているということを意味します。

 

こう書くと「私は会社から金を借りていないのに役員貸付金が計上されている!」とおっしゃる経営者の方がいらっしゃいます。

 

確かに会社から直接おカネを融通してもらうことも貸付金になりますが、会社のおカネを役員がプライベートのことに使うとどうでしょうか。

 

会社の立場に立つと事業に関係のない支出をしているわけです、役員絡みで。

 

おカネが出ていっていることについて内容説明をする必要が会社側の帳簿にはありますので、役員に事業用の資金を貸し付けたという処理になってしまいます。

 

例えば社長が会社の事業用経費決済のクレジットカードでプライベートのジムの費用を支出している場合はどうでしょうか。

 

会社から見ると経費ではないものについての支出なので役員貸付金という処理をすることがあります。場合によっては仮払金として処理をしているケースもありますが中身は同じです。

 

役員借入金はというと本来会社が負担すべき費用を役員が立て替えている場合にはこの勘定科目で計上をします。

 

上記と反対で考えると役員個人のクレジットカードで会社の経費を立て替えた場合や、役員が財布から現金で会社の経費を支払った場合などです。

 

どちらも会社からすると役員とのやり取りであることに代わりはないのですが、できれば解消をしていきたい部分になります。

 

というのも役員貸付金は会社のおカネを役員が流用していることを意味しますので金融機関から融資を受ける場合にはマイナス要素となります。

(銀行から見ると貸したお金が役員のプライベートに流れているのでは?と疑いたくなるからです)

 

また会社は利益を追求することが目的になっていますので役員貸付金には利息を設定し徴収することが求められます。

 

長年にわたり役員貸付金が存在していると未収の貸付利息が膨らんでいき会社からするとその分もらってもいないのに利益が増える、なんてことも想定されます。

 

役員借入金を解消したい理由は相続税の課税対象財産になるからです。

役員個人からみると会社におカネを貸している、立て替えている状態ですから返してもらえる財産となります。

 

返してもらえるかどうかは会社の状況にもよりますが相続税が課税される対象にはなりますので相続税額が増えます。

 

解消する方法と対策

これらの役員貸付金、役員借入金は発生させないのがまずもって大事な点です。

 

記帳代行を税理士事務所に依頼している企業は特に多くなる傾向があるのが役員貸付金です。

 

というのも税理士側の帳簿付けにおいてレシートや領収書、クレジットカードの明細を見て役員のプライベートだと判断すると経費ではなく役員貸付金として処理されるケースが多いからです。

 

役員貸付金として計上されているものがないか確認をして役員から会社におカネを戻す、またプライベートと思われるレシートや領収書などの資金使途については役員に確認をしてもらうように依頼しておきましょう。

税理士とのコミュニケーションが大切です。

 

既に多額に計上されている場合には役員報酬から天引きするなど時間をかけて解消する何かしらの処理が必要です。

 

役員借入金も同様に解消の手立てが必要です。特に役員借入金が計上されている役員が高齢の場合には早めに動くことが重要です。

 

会社からおカネを出せる範囲なのであれば会社から返してもらうこともひとつ選択肢になります。

 

また債権の贈与なども検討したほうがよいですが役員個人の資産状況(相続税シミュレーションなども含めて)をトータルに確認していくことが大切です。

 

役員借入金を資本金に組み入れるDES(デッド・エクイティ・スワップという債務の株式化)や役員個人からの債権放棄なども方法としてはありますが、私の方針としてはなるべくシンプルにやっていくことをまずはおすすめしています。

 

役員借入金の解消も税理士とのコミュニケーションがとても大切です。

 

まとめ

役員借入金や役員貸付金は実際におカネが動いていなくても計上されることがあり、決算書をみて驚く社長さんもいらっしゃいます。

計上される原因はいろいろとありますが税理士とのコミュニケーションが不足しているケースが多く見受けられますのでまずは決算書をみて計上されていれば相談してみましょう。

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

目次