こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
相続税対策において生前贈与を検討することがありますが、相続税の計算上は生前贈与加算というルールもあります。
生前贈与と生前贈与加算の注意点について解説します。
生前贈与加算とは
相続税と贈与税は補完関係にあるという説明が良くなされますがその機能のひとつとして生前贈与加算という相続税計算のルールがあります。
字の通りではありますが、生前に贈与された財産を相続財産に足し戻して相続税を計算してくださいという内容です。
亡くなった日から遡って3年以内に贈与された財産について相続財産に足し戻して計算をします。
3年以内の贈与された財産についてはその贈与時の価額により足し戻しとなり、贈与税が課税されない基礎控除110万円以下の場合でも足し戻しの対象です。
足し戻しの対象となる人はその相続・遺贈で財産を取得した人ですので、その相続で財産を取得しなかった人については足し戻しの対象外です。
一定の財産(住宅取得等資金や教育資金一括贈与の特例により非課税となっているもの)については対象外となります。
また3年以内の贈与について贈与税を支払っている場合には負担する相続税から贈与税を控除することができます。(贈与税額控除)
よくある勘違いと注意点
生前贈与加算と贈与税額控除については勘違いが発生することがあります。
まずひとつめが贈与財産については実際に相続財産として分ける対象の財産ではないということです。
贈与契約によって既に財産の移転は完了していますので、その贈与された財産は相続財産ではありません。よって遺産分割協議の対象とはなりませんので注意が必要です。
また足し戻して計算するだけで、相続財産に実際に返す必要はないです。計算上、申告書上で足し戻すだけです。
ふたつめは前段でも少しふれましたが相続・遺贈で財産を取得していない人の贈与については対象となりません。
反対に相続・遺贈で財産を取得している人への贈与は対象となり、ここが意外と盲点になっているケースがあります。
例えば法定相続人ではない孫に死亡保険金の受取となる保険がある場合を考えてみましょう。
死亡保険金の非課税のルール(500万円×法定相続人の人数まで非課税)が相続税の計算上はあるのですが、このルールは法定相続人が受け取った死亡保険金についてのみ適用されます。
よって孫が法定相続人ではない場合には相続税の課税対象財産となります。法定相続人でない孫なので相続税の計算上は2割加算にもなります。
さらにここででてくるのが生前贈与加算のルールです。
この相続・遺贈で財産を取得した人に孫が該当してしまいますので、亡くなる3年以内に孫が贈与を受けている場合には生前贈与加算の対象となります。
死亡保険金は相続税非課税だ、という一部分のみを切り取って実行してしまいいざ相続が発生するといろんなルールに引っ掛かることになり、かからないと思っていた相続税がかかってしまう、ということになりかねません。
生前贈与加算のルールについて理解したうえで実行するのであればそれでよいかと思います。
ここを外したいということでしたら、相続・遺贈により財産を取得しない人への贈与を考えることが基本になります。(子の配偶者や相続遺贈で財産を取得しない予定の孫)
まとめ
先日解説した「相続と贈与の一体化」に通じる内容として生前贈与加算を解説しました。
贈与をする前に確認すべきことがありますので思わぬ課税がなされないように理解したうえで対策をしていくことがオススメです。