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住民税が減ったのは引っ越ししたから?

住民税

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

毎年5月から6月にかけて、住民税(市民税)の通知が届く頃に話題になることがあります。

よく耳にするのが「都会の方が住民税が高い」とか「引越したら住民税が安くなった」とか。本当でしょうか?住民税の計算内容を確認して、引っ越ししたら住民税が安くなるのか確認してみましょう。

 

目次

住民税の計算方法

住民税の申告書って出したことないな、と思う方が多いかなと思います。

 

実際のところ一部の人しか住民税申告書を提出しませんが、じゃあどうやって去年の所得を市区町村側で把握しているか、そこをまず解説します。

 

お勤めの方でしたら年末調整がきちんとなされていると、お勤め先からお住まいの市区町村役場宛に「◯◯さんに今年に払った給料はいくらです」という書類が提出されます。

 

「給与支払報告書」と呼ばれる書類なのですが中身は源泉徴収票と同じ内容です。

 

この書類が勤め先から市区町村役場に出されることで市区町村役場側では確定申告をその人がしていなくても去年の給料・所得が把握できるという仕組みです。

 

お勤めの方ではない場合には所得税の確定申告を提出するとその内容がお住まいの市区町村役場に情報が伝達されますので、それにより所得を把握します。

 

住民税はこのような仕組みであなたの知らないところでもきちんと情報がやり取りされ課税の元となる所得などがわかる、ということです。

 

住民税の通知は毎年5月から6月にかけてなされ、給料から天引きされる場合には勤め先に、そうではない場合には直接納税者に納付書や通知書が届きます。

 

住民税の計算方法は所得税の計算方法と似ていて以下のような計算方法です。2020年の収入に対しての計算方法でみてみますと

①売上から経費を引く
2020年分の収入金額 - 所得計算上の控除(※) = 2020年分の所得金額
(所得税と同一の計算方法)

(※)給与所得のかたは給与所得控除
年金所得のかたは年金所得控除
事業所得のかたは経費 など

②所得金額から人的控除を引く
2020年分の所得金額 - 人的控除(※) = 課税所得金額
(※) 基礎控除(43万円)(合計所得金額2,400万円以下の場合)
配偶者控除(33万円)(合計所得金額900万円以下の場合)
一般扶養控除(33万円)
特定扶養控除(45万円) など

③税額を計算する
課税所得金額 × 10%(※) = 所得割部分の住民税
均等割(一定の合計所得金額超の場合に課税 市町村民税3,000円 道府県民税1,000円)
所得割 + 均等割(※) = 住民税

(※)住民税の所得割については市区町村により内訳(市町村民税6% 道府県民税4%)が異なりますが合計すると10%というのはかわりません。

(※)令和5年度までは均等割に復興特別税を各々500円加算されます

 

実は住民税は全国一律

結論を先にお伝えすると住民税の税率は原則として全国一律です。どこに住んでいようとも基本は10%で同じなんです。

 

びっくりしましたか?そうですよね。

原則として、とお伝えしましたが原則があれば特例もあります。ただし微々たる差でしかないです。

 

所得割の部分を少し変えている自治体で有名なのが神奈川県です。

 

通常の道府県民税4%(もしくは2%)のところを政令市以外に住所がある場合は4.025%に、政令市に住所がある場合は2.025%となります。(神奈川県は均等割の県民税1,500円が1,800円となっています。)

 

均等割の部分を変えている自治体は複数あり、いずれも通常の均等割に500円から1,500円程度の上乗せとなっているところが多いです。

 

所得割と均等割をあわせても多いところと少ないところで数千円程度の違いとなっています。

 

つまり住民税が目に見えて減った、と感じる場合には数千円ではなくもっと大きな差が出ているでしょうし、住む場所を変えたから住民税が減ったというのは引っ越しをしたからではない可能性が高いです。

 

住む場所で住民税が大きく違うと住民税率が低い地域に人口が集中する可能性もありますし不公平感が生まれてしまいます。

 

どこに住んでも大体10%ぐらいなんだなという理解でよいと思います。ではどうして住民税が目に見えて減ったと感じるのでしょうか。

 

なんで住民税が減った?

住民税の計算で減額要素がどこかにあったから住民税が減っているわけですが、引っ越しではないとするとどういう原因が考えられるでしょうか。

 

わたしが想像するいくつかの原因をお伝えします。

 

ふるさと納税やiDeCoをはじめた

ふるさと納税をしたりiDeCoとして掛金を納めるとその分が所得税のみならず住民税の控除額計算に影響を及ぼします。

 

単純にいうとこういったものを始めたら払った分(またはその一部分)が税金計算上で控除されますので住民税も減るということです。

 

こういったことを2019年はやってなかったけど、2020年になってやり始めた、という方は今年にくる住民税の通知で金額が減ったと感じるかもしれません。

住居を購入して住宅ローン控除を受けた

引っ越しに絡めて考えると去年に家を買って引っ越しをした、住宅ローン控除も所得税の確定申告をして受けた、というケースがあるかと思います。

 

この場合、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除のあまりの部分は住民税からも引いてもらえるので、その分住民税が減っている可能性があります。

 

これは引っ越しによるものではなく家を買った、ということによる恩恵ですが引っ越しをしたから住民税が減ったと感じるかなと思います。

 

引っ越しをして家族構成が変わった

もうひとつ引っ越しによる影響を考えてみると去年、実家に戻って実家の両親と同居を始めたなど家族構成が変わった場合も考えられます。

 

その場合両親を扶養にいれることができたら所得税のみならず住民税も控除対象の場合には減額要素となります。

 

実家の両親と同居をして扶養にいれた、という場合には住民税の計算上は減額要因としてとても大きいです。

 

仮に両親ともに70歳以上で同居している二人共を扶養に入れたら、所得税は58万円×2人で116万円、住民税は45万円×2人で90万円、控除額が増えます。

 

そうすると単純に住民税率10%として住民税が90万円×10%=9万円違うということでかなり大きな差になります。

 

単純に収入が減った

最後に考えるのが単純に収入が減ってしまったので住民税が減ったということが考えられます。

コロナ禍の影響もあり特定の業種で仕事をしている方は収入が大きく減ってしまったかもしれません。また仕事を変えたりして収入が下がってしまった方もこのケースに該当します。

 

まとめ

そろそろ手許に住民税の通知が届くころです。去年の分(2019年分所得にたいするもの)との違いが大きいときには何か変わったことがないか確認してみましょう。

だいたい住民税率10%ぐらいなことをアタマの片隅に置いて、昨年と一昨年でのご自身の状況で変わったことが住民税の金額に影響しているかもしれません。

ご自身が払っている税金がどれくらいか、興味を持ってみましょう。そいういうところからおカネに関する知識というのは醸成されていきます。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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